去る2月17日、文部科学省より以下の通知が発表されました。 詳細はこちら
学校法人の会計基準
会計処理の変更が行われた場合、注記が必要となります。では、その記載箇所はどこになるのでしょうか? 詳細はこちら
学校会計上、部門計上できるものは「学校法人が現に有している部門のみ」と厳格に制限されています。一方で未認可部門について、現実に収支が発生している場合、それを会計に反映させてあげなければなりません。 詳細はこちら
学校法人は教育を目的として存在し、教育運営上も学費・補助金は教育目的に充てられるべきです。したがってれ以外の業である、投資・投機などに資金が使われるのは、本来のぞましいことではありません。 詳細はこちら
期中の帳簿は資金収支計算書のみ記帳している学校法人も、期末には決算書作成のため消費収支計算書の仕訳処理をしなければなりません。では、消費収支計算書作成のために必要な処理はどのようなものでしょうか? 詳細はこちら
補助金対象となる生徒数は、交付要綱などで明確に定義されています。これに従わない処理を行うとトラブルになることがあります。 詳細はこちら
出勤簿は多くの学校で用いられておりますが、「管理職に近い」という先入感で校長・学園長について厳密に適用しない学校もあるようです。しかし、後日トラブルの原因になる場合があります。 詳細はこちら
関連当事者との取引は決算書において注記対象となります。会計監査の対象となりますが、それ以前に学校の事務局で把握しておく必要があります。具体的な手順は、どうなるのでしょうか? 詳細はこちら
都道府県から結核予防補助金の交付を受けた場合の処理について考えましょう。 詳細はこちら
学校法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして学校法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか? 詳細はこちら
学校会計でも平成21年4月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。 詳細はこちら
金融商品取引法が施行されて、学校債もこの規制対象となりました。以下のようなケースでは、有価証券届出書や有価証券報告書の規制対象となります。 詳細はこちら
一般の学校では、入学金は入学辞退しても返還しない旨募集要項などでさだめているところが多いとおもいます。ところが、一部の学校では返還に応じている法人もあります。 詳細はこちら
よく修学旅行等の積立金は、通帳を別にして学校法人事務局が管理している実務がみられます。その場合、学校法人本会計とは別帳簿で特別会計として修学旅行会計や後援会会計などを処理し、関係者に収支報告が行なわれることがおおいです。
この場合でも、下記のとおり期末の決算時には「預り金」として学校法人の本会計に計上すべきことが義務づけられています。 詳細はこちら
学校法人会計の実務では経理規定などで、単価5~10万円以上の資産について固定資産として計上しているところが多いようです。
ところが、これ以下の少額の資産でも固定資産として計上しなければならないものがあります。これらは、学校経営上必須の資産という意味で、少額重要資産といわれます。
条文では、机・椅子・書架・ロッカー等と例示列挙されていますが、経理規定などで明確に定義しておいたほうがよいでしょう。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成23年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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