学校法人会計・学校監査のエキスパート http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 見直しませんか?就業規則 http://gakkokaikei.org/archives/379.html http://gakkokaikei.org/archives/379.html#comments Fri, 27 Jul 2012 10:36:57 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=379  勤務態度の悪い、問題のある社員を懲戒・減給しようとしても、容易にはできません。

労働契約法第15条 (懲戒) 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

 このように規定されており、判例も労働者側に有利な判断をみとめています。ひどい場合ですと、会社でさだめた作業着の着用をおこなわなかったのに労働者の主張がみとめられた事例もあるようです。

 おおくの場合就業規則に「懲戒事項」をさだめていないことが原因となっています。具体的な懲戒事例をさだめず、いったんトラブルになると後々紛糾するおそれがあります。

 そこで、想定されるトラブルを過去・他社の事例をもとに懲戒事項としてあらかじめ就業規則に定めておくべきでしょう。

例:以下の場合には懲戒処分の対象とする。
・法人の品位を傷つける言動、行為を行った場合
・法人の財物を無断で使用または横領した場合
・刑事告訴、行政処分をうけた場合
・法人の情報を無断で使用したり、他人に漏洩した場合
・服務規則に従わなかった場合・・・・・

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正社員採用というリスク http://gakkokaikei.org/archives/376.html http://gakkokaikei.org/archives/376.html#comments Fri, 27 Jul 2012 10:26:22 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=376  多くの応募者は「正社員」という安定した地位をのぞみます。しかし正社員の採用には、それなりのリスクがあります。

 まず事業主の都合での解雇が、基本的にはみとめられにくいということです。万が一トラブルになって不当解雇ということになれば、就労したとみとめられた場合の労働対価・慰謝料など多額の金銭的負担を強いられるのみならず、法人の社会的名誉も大きく傷つきます。

 つぎに経営が悪くなったからといって、安易な賃下げもできなくなります。賃下げは「不利益変更」に該当するため、かならず労働者の同意が必要になります。

 一般的には試用期間ということで、3~6ヶ月間様子見というケースが多いようです。しかし試用期間から正式採用を拒否するには正当理由が必要ですし、試用期間といえど解雇予告手当(1ヶ月)の支払いも必要になります。ということで、試用期間を設定したとしても万能ではありません。
 
 大企業などは系列の派遣会社を労働者と会社の間にいれて、とりあえず紹介予定派遣で採用して、正式採用するかどうか判断をしばらく留保するという方法をとっているところもあるようです。しかし中小企業・非営利法人などでは難しいほうほうです。

 いきなり正社員は無理でも、とりあえず契約社員として有期雇用で採用してみるというのも、一つの方法かとおもいます。正式採用するか、契約更新するか、契約解消するかの決定権は雇用主に留保できます。

 

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履歴書の見破り方 http://gakkokaikei.org/archives/372.html http://gakkokaikei.org/archives/372.html#comments Fri, 27 Jul 2012 10:11:46 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=372  学校法人で採用は大きな問題です。とくに最近は「採用してみたはいいが、チョット・・・」というケースも少なくないようです。
そこで採用における注意点として、履歴書の読み方をいっしょにかんがえてみましょう。

・転職歴はおおくないか
・履歴書にブランク期間はないか
・前職での就業期間が短くないか
・辞職理由はただしいか

 このへんは、どこでもよく聞くところだとおもいます。

 かつては「履歴書にウソを書くと後から大変なことになる」という風潮がありましたが、いまは逆に「多少の誇張はあっても、履歴書を立派に書いてとにかく正社員になる」「入社してトラブルになっても監督署や労働組合が守ってくれる」という考えの人がおおいようです。

 実際このようなトラブルがあったそうです

・銀行に勤務していたと書いていたが、正社員ではなく派遣社員だった
・「会社倒産につき退社」とあったが、実際には会社は存在している
・面接では問題なかったが、正式採用後、精神的疾患を訴えて無断退社・遅刻が多くなった

 そこで面接で履歴書をみたあと、次のような確認書を出してみてはいかがでしょうか?

確認書
1.履歴書に記載されている事実がすべて正しいことと確約します。
 相違したことにつき貴社が被る損害は私みずから責任をもって賠償します。
 また、試用期間である場合は正式採用を辞退します。
2.自らの履歴書の記載につき貴社が事実関係を確認することに異議ありません。
3.過去に業務に支障をきたすような疾患を患ったことはありません。
4.・・・・・・(その他

 「ここまではやりすぎでは・・」とためらうかもしれませんが、前職の会社に
履歴書にかかれている事実をたしかめることは違法ではありません。

 それに履歴書に虚偽を書いている人物は、だいたいこの段階でみずから
応募を辞退してきます。

 さらに金銭・経理・人事など内部機密を扱う部署については、身元保証人と誓約書をとることをお忘れなく。

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事務所移転のごあんない http://gakkokaikei.org/archives/368.html http://gakkokaikei.org/archives/368.html#comments Fri, 27 Jul 2012 04:59:36 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=368  さて当事務所も現所在地に引っ越し、はや6年を経過しました。おかげさまをもちまして、業務拡大とお客様への利便性向上のため、きたる平成24年9月3日(月)増床のため移転をおこなう運びとなりました。より駅に近く(駅徒歩2分)小田急線経堂駅南口の農大通り商店街へ移転させていただきます。これを機によりいっそうの業務拡大、促進を図ると共に、多くのお客様の御愛顧をいただくことが出来ます様、従業員ともども精いっぱい勤めて参る所存でございます。
 今後とも、倍旧のご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。まずはご案内かたがたご連絡申し上げます。
 
 新住所:〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5 第一吉良ビル3F
     (電話・FAX番号とも旧番号と同じです)
      電話:03-3426-5485  FAX:03-3426-5484


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現物による拠出 http://gakkokaikei.org/archives/352.html http://gakkokaikei.org/archives/352.html#comments Wed, 25 Jan 2012 05:43:41 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=352 Q  被災地に対して、食料品や機器備品を購入し寄付したが、その場合の表示はどうなりますか。
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A  食料品や機器備品を購入し寄付した場合で金額が大きいときは、大科目を「管理経費(支出)」とし小科目を「震災義援金(支出)」等として表示するのが適当です。

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義援金等の支出 http://gakkokaikei.org/archives/350.html http://gakkokaikei.org/archives/350.html#comments Tue, 24 Jan 2012 05:42:47 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=350 Q  義援金を支出した場合そのように表示したらよいでしょうか。
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A  金額が大きい場合は、大科目「管理経費(支出)」の中に、例えば小科目「震災義援金(支出)」を設けて表示することが適当です。
 なお、各内訳表においては、この支出は、寄付金の性格を有するから「学校法人」部門に計上するのが妥当です。
 また、別途所轄庁において指示があればそれに従うこととなります。

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震災に係る支出の内訳表での計上部門 http://gakkokaikei.org/archives/348.html http://gakkokaikei.org/archives/348.html#comments Mon, 23 Jan 2012 05:41:43 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=348 Q  震災に係る支出は、各内訳表においてどのように部門計上すべきでしょうか。
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A  支出の使途、目的を考慮し、部門計上すればよいでしょう。共通の支出については、学生生徒等や教職員の数、又は面積割合など合理的な配分の基準により各部門に計上するのが妥当です。

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迂回した場合の交通費 http://gakkokaikei.org/archives/346.html http://gakkokaikei.org/archives/346.html#comments Fri, 20 Jan 2012 06:40:31 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=346 Q  交通機関の停止により、教職員が通常のルートでの通勤が不可能なため迂回して学校法人に出勤した場合に要した費用は、人件費支出、経費支出のどちらで処理すればよいでしょうか。
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A  交通機関の停止により短期間やむを得ず迂回して通勤した場合は、通常のルートによる通勤費は別途支給されていると思われることから、経費支出として大科目は「教育研究費(支出)」又は「管理経費(支出)」とし、小科目は「旅費交通費(支出)」として処理するのが適当です。
 しかし、迂回ルートによる出勤が長期間にわたる場合は、その費用が通常の通勤費として支給されることから、大科目は「人件費(支出)」で処理することになるでしょう。

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被災額の認識 http://gakkokaikei.org/archives/340.html http://gakkokaikei.org/archives/340.html#comments Thu, 19 Jan 2012 06:36:15 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=340 Q  校舎等が損壊したことのより、計上することとなる資産処分差額及び多額の支出が見込まれる撤去、修繕等に係る支出額は、どのような基準で計算書類に計上すればよいでしょうか。
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A  被災額の認識(計上時期)については、次のように考えられます。校舎等の損壊による資産処分差額は、災害が発生した日の属する年度に計上するのが適当です。また、撤去、修繕等に係る支出額は、原則として、災害が発生した日の属する年度に計上することとなりますが、これを実施した日の属する年度に計上することも認められるでしょう。
 なお、金額が大きくなる場合は、質問(3)と同様に注記するか中科目を設定して表示するのが適当です。

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セミナー講師うけたまわります http://gakkokaikei.org/archives/363.html http://gakkokaikei.org/archives/363.html#comments Sat, 14 Jan 2012 11:36:08 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=363 学校法人会計にかんするセミナー講師も承っております

主な対象者さま


学校法人の事務局のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。複数部門設置法人の学校法人さまへは、集合研修方式により部門相互間の経理知識の再確認としてのお役に立つかとおもいます。


主な講演内容


・制度改正の説明
 学校法人会計の改正があるごとにご説明いたします
・実務上の問題のご紹介
 実務上問題になる事項(経理処理、不正事例等)を解説します
・決算作業の準備、ポイント
 決算準備に必要な作業とポイントを概説します
・学校法人の税金
 学校法人での税金の考え方(法人税・消費税)について解説します
・学校法人の監査
 学校法人監査でのポイントを解説します


ご依頼していだくメリット


当事務所は大手学校法人の監査経験ある公認会計士が代表です。従来「監査をうける側」であった事務局さまが、「監査をする側」の意見をお聞きいただける貴重な場になることとおもいます。


ご依頼方法


お見積もりはお電話かメールでこちらからお問い合わせください。(遠隔地でもお伺いします)折り返しご回答させていただきます。
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