学校法人会計の実務では経理規定などで、単価5~10万円以上の資産について固定資産として計上しているところが多いようです。
ところが、これ以下の少額の資産でも固定資産として計上しなければならないものがあります。これらは、学校経営上必須の資産という意味で、少額重要資産といわれます。
条文では、机・椅子・書架・ロッカー等と例示列挙されていますが、経理規定などで明確に定義しておいたほうがよいでしょう。
単価が小さい資産については、一般的には個別管理はおこなわず総合償却の対象となり、耐用年数経過時に自動的にみなし除却の対象となります。
少額重要資産とは、学校法人の性質上基本的に重要なもので、その目的遂行上常時相当多額に保有していることが必要とされる資産をいう。
たとえば、机・椅子・書架・ロッカー等の機器備品がこれに当たる
これらの少額重要資産は、固定資産として管理し、かつ、基本金の設定対象としなければならない(文管振第62号)