補助金対象となる生徒数は、交付要綱などで明確に定義されています。これに従わない処理を行うとトラブルになることがあります。
以下、都の監査事務局でなされた指摘です。
都内生就学補助に係る都内在学生徒の算定を適正に行うべきもの局は、私立高等学校への都内生徒の就学促進を図るため、都内在住の1年生の生徒数に応じ、都内生就学補助金を交付することとしており、補助額は保護者(親権者)等の住所により決定されているが、都内在住生徒数を調査したところ、9学校法人において、誤って都外に保護者の住所がある生徒を含め申請したことにより、448万円が過大に交付されている。
40人学級編制推進補助に係る補助対象学級数の把握を適正に行うべきもの
年度当初における学級編制において、1学級当たりの実生徒数が40人以下の場合には特別補助金を交付しているが、3学校法人において、学級生徒数を把握すべき基準日を誤ったことなどにより、40人学級数に誤りが生じ、補助金380万円が過大に交付されている。