会計処理の変更が行われた場合、注記が必要となります。では、その記載箇所はどこになるのでしょうか?
学校法人は以下の事項を脚注として記載することになっています(基準34条)
(1)重要な会計方針
(2)重要な会計方針の変更等
(3)減価償却額の累計額の合計額
(4)徴収不能引当金の合計額
(5)担保に供されている資産の種類及び額
(6)翌年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うことになる金額
(7)その他、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
したがって、(2)に記載することになります。