金融商品取引法が施行されて、学校債もこの規制対象となりました。以下のようなケースでは、有価証券届出書や有価証券報告書の規制対象となります。
1)証券・証書を発行している場合→無記名方式(宛名がない)
2)証券・証書を発行していない場合→以下の条件を満たす場合
・利息を払う ・不特定多数から募集している ・譲渡が自由
さらに以下の条件をみたすと開示義務があります。
・50名以上への勧誘 ・発行価額総額が1億円以上
(有価証券となる証券又は証書)
金融商品取引法施行規則 第一条 金融商品取引法 (以下「法」という。)第二条第一項第二十一号 に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
一 (省略)
二 学校法人等(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(指名債権でないものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの