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私立学校振興助成法

私立学校振興助成法
(昭和五十年七月十一日法律第六十一号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

(目的)
第一条  この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2  この法律において「学校法人」とは、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。
3  この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項 に規定する学校をいう。
4  この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条 に規定する所轄庁をいう。

(学校法人の責務)
第三条  学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。

(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第四条  国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2  前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。

(補助金の減額等)
第五条  国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
一  法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
二  学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
三  在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
四  借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
五  その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合

第六条  国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第四条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法 に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。

(補助金の増額)
第七条  国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。

(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第八条  国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。

(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
第九条  都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

(その他の助成)
第十条  国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条 及び第二百三十七条 から第二百三十八条の五 までの規定の適用を妨げない。

(間接補助)
第十一条  国は、日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

(所轄庁の権限)
第十二条  所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
一  助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二  当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
三  当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
四  当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。

(意見の聴取等)
第十二条の二  所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条 に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴かなければならない。
2  所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十条 の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第四項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
3  私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
4  前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
5  行政手続法第二十九条第二項 及び第三十一条 (同法第十六条 の準用に係る部分に限る。)の規定は、第三項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条 において準用する同法第十六条第四項 中「行政庁」とあるのは、「私立学校振興助成法第十二条の二第一項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
6  第三項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
7  前条第二号の規定による是正命令については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第十三条  所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2  行政手続法第三章第三節 の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。

(書類の作成等)
第十四条  第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
2  前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。
3  前項の場合においては、第一項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

(税制上の優遇措置)
第十五条  国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(準学校法人への準用)
第十六条  第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第六十四条第四項 の法人に準用する。

(事務の区分)
第十七条  第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者に対する措置)
第二条  第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者(以下「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」という。)を含むものとする。
2  学校法人以外の私立の幼稚園の設置者に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条各号列記以外の部分 所轄庁 都道府県知事
第十二条第一号 その業務 当該学校の経営に関する業務
学校法人の関係者 幼稚園の経営に関係のある者
質問させ 当該幼稚園の経営に関し質問させ
その帳簿 当該幼稚園の経営に関する帳簿
第十二条第三号 予算が 当該幼稚園の経営に関する予算が
第十二条第四号 当該学校法人の役員 当該幼稚園の経営を担当する者(当該幼稚園を設置する者が法人である場合にあつては当該幼稚園の経営を担当する当該法人の役員をいい、当該幼稚園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては当該幼稚園を設置する者をいう。)
、法令 又は法令
所轄庁 都道府県知事
処分又は寄附行為 当該幼稚園についての処分
当該役員の解職をすべき旨 当該幼稚園の経営を担当する者の担当を解くべき旨(当該幼稚園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては、当該幼稚園の経営に関する人事の是正のために必要な措置をとるべき旨)
第十二条の二第一項から第三項まで(第十三条第二項において準用する場合を含む。) 所轄庁 都道府県知事
第十三条第一項 所轄庁 都道府県知事
当該学校法人の理事 当該幼稚園を設置する者(当該幼稚園を設置する者が法人である場合にあつては、当該法人の代表者)
解職しようとする役員 担当を解こうとする者
第十四条第一項 文部科学大臣 附則第二条第三項の規定による特別の会計について、文部科学大臣
第十四条第二項及び第三項 所轄庁 都道府県知事

3  学校法人以外の私立の幼稚園の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。
4  前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5  学校法人以外の私立の幼稚園の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る幼稚園が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
6  第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(国の無利子貸付け等)
第三条  国は、当分の間、学校法人に対し、その設置する学校の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2  前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4  国は、第一項の規定により学校法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5  学校法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日

   附 則 (昭和五七年八月三一日法律第八六号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条第六項の規定は、昭和五十七年三月三十一日から適用する。

   附 則 (昭和六二年九月一〇日法律第八八号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第八十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第八十三条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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