通常、法人が私学に寄付をしても「その他の寄付金」ということで、損金算入限度額がかなり制限されてしまいます。
ところが、受配者指定寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)という形式をとれば、指定寄付金に該当し全額損金算入となります。
学校側の処理ですが、
1)いったん学校に入金されたときは「預り金」とします。
2)次に、これを私学振興共済事業団あてに振り込んだときは、「預り金」から消込みます。
(この段階で完全にオフバランスになります)
3)「決定通知書」が来たら、通知日付けで未収計上します。
4)入金があったら、「未収入金」から消込みます。
決算時に1)~4)いずれの段階にあるかで処理が異なりますので、十分注意してください。
寄付金の会計処理
① 学校法人が寄付者から寄付金を預かり、寄付者に代わって寄付金を事業団に振り込むまでの間に保管している寄付金は、「預り金」としてください。
② 学校法人が「寄付金配付申請書」を提出し、事業団から「寄付金配付決定通知書」を受理したときは、通知日の属する会計年度の「特別寄付金収入」に計上してください。また、事業団から配付を受けた預金利息も同様に、「特別寄付金収入」として計上してください。
③ 事業団が寄付金を保管している間は、事業団の資金となりますので、「寄付金配付決定通知書」による通知を受けるまでは、未配付の寄付金を学校法人の決算時において、「未収入金」または「預け金」などいかなる名称でも計上することはできません。 (日本私学振興共済事業団HPより)