外部から講師をお呼びしたとき等、迷うのが源泉所得税の処理です。
実務的には、定額の金銭を「足代」と称して支出した場合があります。
この場合、実際にかかった旅費より少ない金額で実費の補償としての意味が強い場合は、「旅費交通費」等で科目処理し源泉所得税の徴収は不要とおもわれます。
逆に、あきらかに実費を超える金額を支出した場合、たとえ「足代」と称しても源泉所得税のうえでは報酬に該当し、源泉徴収が必要となります。
では、何が「足代」で何が「報酬」かというと、客観的な基準がとりにくですが、例えば国や地方公共団体などで、外部から招聘した講師へ支払った「足代」などが、いちおうの客観的基準になりうるとおもわれます。