学校法人がうけとる入学金は、他の学納金同様消費税法上非課税収入とされています。
会計上、費用収益対応の原則にしたがって、入学金は(編入者にかかわるものを除いて)翌年の収入として認識されます。
しかし消費税法上、入学金は「入学する権利の保全のための支払い」と位置づけられているため、支払年度の収益として認識されます。(過去の裁判判例も同じ考え方です)
したがって両者の認識に差が生じます。申告上は、入学金前受金収入を非課税収入に加算しておくことを忘れなく。
学校法人がうけとる入学金は、他の学納金同様消費税法上非課税収入とされています。
会計上、費用収益対応の原則にしたがって、入学金は(編入者にかかわるものを除いて)翌年の収入として認識されます。
しかし消費税法上、入学金は「入学する権利の保全のための支払い」と位置づけられているため、支払年度の収益として認識されます。(過去の裁判判例も同じ考え方です)
したがって両者の認識に差が生じます。申告上は、入学金前受金収入を非課税収入に加算しておくことを忘れなく。