消費税で簡易課税をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、そのマージンをいれてもらう代わりに電気代やガス代などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。
ところがこれは、やりかたによっては消費税が課税されてしまう場合があります。
こういう仕訳をしていないでしょうか?
(現金預金)×× /(水道光熱費)××
この場合、通達にさだめる「預り金」ないし「仮受金」の処理に該当しないため、簡易課税の課税標準として扱われ課税されるおそれがあります。
このように処理することが、実務上は望ましいです。
(現金預金)×× /(仮受金ないし預り金)××(注)
(注)・・経費の支払い時に以下の仕訳
(水道光熱費)×× /(現金預金)××
(仮受金ないし預り金)××
消費税法基本通達10-1-16(別途収受する配送料等)
事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。