学校法人会計で面倒なのが、部門管理の問題。たとえば、高校・中学併設校の場合、それぞれ高校・中学の定員数などを基準に経費の按分を行って部門別資金収支・消費収支の計算を行っているとおもいます。
ところが、これを経費が発生するごとに部門配賦するのは、かなり面倒ですね。そこでこんな方法をご紹介します。
ダミーで「共通部門」のような部門を設けてください。ただし配賦基準が違うごとに設けます。たとえば「共通部門(定員数)」「共通部門(生徒数)」・・・といった具合です。
そして月末になりましたら、所定の基準にしたがって「共通部門」で集計された経費を各部門に科目ごとの合計金額をもとに配賦します。これで伝票1枚仕訳1つで部門配賦は終了します。
「期末に一括処理ではだめでしょうか?」という質問がありそうですが、その場合ですと予算と実績の対比が期中全くできなくなり、予算補正がやりずらいのであまりおすすめできません。
資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)
文管企第250号 昭和55年11月4日
文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省管理局長通知
このことについて,昭和55年10月28日に学校法人財務基準調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。
ついては,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って会計処理を行う場合における資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について,この報告の趣旨に基づき,下記の点に御留意の上,処理されるよう願います。
なお,これに伴い「資金収支内訳表について」(昭和47年4月26日付け文管振第93号管理局長通知)の記の2の(4)及び(別表)は,削除し,適用しないこととしましたので御承知願います。
記
1 報告別紙Aの1の(別表)配分計算例の様式は,例示であって計算過程の手順が同様であるならば,必ずしもこの様式に合致する必要はないこと。
2 報告別紙Aの1の(6)の「資金収支内訳表と一体として保存する」基礎資料は,学校法人において保管し,所轄庁において別段の指示がない限り,財務計算書類の添付資料として届出する必要はないこと。
報 告
昭和55年10月28日
学校法人財務基準調査研究会
資金収支内訳表については,昭和47年4月26日付け文管振第93号「資金収支内訳表について(通知)」によっているところであるが,当調査研究会において検討した結果,資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について共通の取扱いによる会計処理を行うことが適当であると思料される点につき,別紙の通り結論を得たので報告します。
(別 紙) 資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について
A 資金収支内訳表について
1.各部門への計上及び配分
(1)特定の部門(学部・学科等に細分される場合は,当該部門の学部・学科等とする。)のものとして把握できる収入額及び支出額については,当該部門,学部・学科等へ直接計上する。
(2)各学部間又は各学科間等に共通する収入額及び支出額については「大学共通」又は「短大共通」等の欄を設け,各科目ごとにその金額を計上することとし,2以上の部門に共通する収入額及び支出額については「部門共通」の欄を設け,各科目ごとにその金額を計上する。(別表配分計算例その1参照)
(3)1の(2)により計上した共通の欄の金額は,次の方法により関係部門,学部・学科等へ各科目ごとに配分するものとする。その配分は,当分の間原則として当該関係部門,学部・学科等における在学者数,教(職)員数,使用時間又は使用面積等(以下「在学者数等」という。)妥当と考えられるものの比率による。
なお,この場合配分の基準の選択に当たっては,いたずらに計算が複雑とならないよう留意することも必要である。
①「部門共通」に計上した各科目ごとの金額は,まず在学者数等の比率により関係部門に配分する。当該部門に複数の学部・学科等を置く大学・短大等にあっては,配分額を「大学共通」,「短大共通」等に計上するものとする。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算倒その2参照)
②「大学共通」,「短大共通」等に計上した金額の学部・学科等への配分は,①の処理が終了した後,各科目ごとに配分する。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算例その3参照)
(4)1の(3)の方法により配分できない「部門共通」の収入額又は支出額がある場合は,各部門,学部・学科等の収入額又は支出額の合計額の比率により各科目ごとに配分する。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算例その4参照)
(5)配分の方法は,特別の理由がない限り,毎年度継続して同一方法により行うものとする。
(6)配分の計算過程を明示する諸表及び配分の基準とした在学者数等の基礎資料は,資金収支内訳表と一体として保存するものとする。
2.人件費支出の取扱い
(1)教(職)員人件費支出については,各部門,学部・学科等のいずれの教(職)員として発令されているかにより計上する。発令の内容によりいずれの部門,学部・学科等の教(職)員であるか明らかでない場合は,主たる勤務がいずれであるかにより計上する。
(2)「学校法人」部門の職員人件費支出については,2の(1)の取扱いにかかわらず,「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として3の(1)に掲げる業務に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上する。その他の職員に係る人件費支出は主として行う業務の所属するそれぞれの部門,学部・学科等に計上する。
(3)医・歯学部及び附属病院の教員人件費支出のうち臨床系教員の人件費支出については,2の(1)の取扱いにかかわらず,授業科目を担当する教員に係る人件費支出を学部に計上し,その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。
3.「学校法人」部門の取扱い
(1)「学校法人」部門の業務の範囲は,次に掲げる業務とする。
ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること
イ 役員等の庶務に関すること
ウ 登記,認可,届出その他の法令上の諸手続に関すること
エ 法人主催の行事及び会議に関すること
オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)
カ 法人運営の基本方針(将来計画,資金計画等)の策定事務に関すること
キ 学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること
ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること
ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること
(2)「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は,3の(1)に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。
ア 収入
(ア)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物,設備に係る使用料収入及び資産売却収入並びに「学校法人」部門の業務の運営に関連して生ずる雑収入
(イ)土地の処分等に係る売却等収入(他の部門に属するものを除く。)
(ウ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入,借入金等収入
(エ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収益事業会計から繰入れられた収入
(オ)(1)の(ア)一(ク)の支出に充てるものとして運用している預金・有価証券等に係る受取利息,配当金収入及び当該有価証券売却収入
(カ)学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入等
イ 支出
(ア)学校法人の役員等の報酬等の支出
(イ)理事会及び評議員会等の開催経費の支出
(ウ)主として「学校法人」部門の業務に従事する職員の人件費支出
(エ)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物設備の取得・保全に係る支出
(オ)土地の取得又は保全に係る支出(他の部門に属するものを除く。)
(カ)「学校法人」部門の業務に係るものとして運用している借入金等の利息支出及び返済支出
(キ)学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出
(ク)その他3の(1)に掲げる業務の運営に直接必要な支出
B 消費収支内訳表及び人件費支出内訳表について
消費収支内訳表及び人件費支出内訳表については,資金収支内訳表の処理に準じて行うものとする。