学校法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。
もともと、自主性・独立性がもとめられる学校法人制度では、財源が不足がちであることから、収益事業で得た利益について一定分を教育事業財源に充ててもあえて課税しないことを明確にした趣旨の規定です。
学校法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。
もともと、自主性・独立性がもとめられる学校法人制度では、財源が不足がちであることから、収益事業で得た利益について一定分を教育事業財源に充ててもあえて課税しないことを明確にした趣旨の規定です。