Q 校舎等が損壊したことのより、計上することとなる資産処分差額及び多額の支出が見込まれる撤去、修繕等に係る支出額は、どのような基準で計算書類に計上すればよいでしょうか。
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A 被災額の認識(計上時期)については、次のように考えられます。校舎等の損壊による資産処分差額は、災害が発生した日の属する年度に計上するのが適当です。また、撤去、修繕等に係る支出額は、原則として、災害が発生した日の属する年度に計上することとなりますが、これを実施した日の属する年度に計上することも認められるでしょう。
なお、金額が大きくなる場合は、質問(3)と同様に注記するか中科目を設定して表示するのが適当です。