評議員への報酬は、学校法人会計ではどのように取り扱われるのでしょうか?
一見「役員報酬」のように思われますが、役員報酬は「理事及び監事に支払う報酬」と学校法人会計上明確に定義されています。
したがって、「報酬委託手数料(管理経費)」などで計上するのが相当と考えられます。
評議員への報酬は、学校法人会計ではどのように取り扱われるのでしょうか?
一見「役員報酬」のように思われますが、役員報酬は「理事及び監事に支払う報酬」と学校法人会計上明確に定義されています。
したがって、「報酬委託手数料(管理経費)」などで計上するのが相当と考えられます。