学校会計上、人件費内訳表・消費収支計算書・資金収支計算書などで、教員・職員の人件費は区分計上すべきこととされています。ではその基準は何でしょうか?
基本的に会計基準上は、学校が教育職員(学長・校長・副学長・学部長・教授・助教授・講師・助手など)として任命したものが教員に該当します。
ただし経常費補助金上の交付対象となる「教員」か否かは、勤務日数や勤務形態により細かく細目がさだめられています。交付要綱により今一度確認すべきでしょう。
学校会計上、人件費内訳表・消費収支計算書・資金収支計算書などで、教員・職員の人件費は区分計上すべきこととされています。ではその基準は何でしょうか?
基本的に会計基準上は、学校が教育職員(学長・校長・副学長・学部長・教授・助教授・講師・助手など)として任命したものが教員に該当します。
ただし経常費補助金上の交付対象となる「教員」か否かは、勤務日数や勤務形態により細かく細目がさだめられています。交付要綱により今一度確認すべきでしょう。