学校法人の消費収支計算書には、いわゆる企業会計でいう「特別損益」に関する項目がありません。では前期損益修正が発生した場合、どこに記載することになるのでしょうか?
学校法人会計は、現行過年度の決算修正を認めていません。
消去法でいくと、大科目「雑収入」の小科目「その他の雑収入」に含めることになります。(費用科目の場合には、「管理経費」のうちの小科目となります。経常費補助金の対象となるか否かについては、所轄庁により取り扱いが異なるのでそれぞれに確認してください。)
なお金額的重要性が大きい場合は、小科目「前年度建物減価償却修正額」などその性質を示す小科目で示したほうが望ましいといえます。