消費税は「教育に係わる対価」は非課税とされています。では幼稚園の収入のうち預かり保育や未就園児保育料のとりあつかいはどうなるのでしょうか?
預かり保育とは、時間を延長して保育を行うことであり「教育にかかわる対価」に該当します。したがって消費税は通常の保育料とおなじく非課税となります。
では未就園児保育料はどうでしょうか?未就園児は、幼稚園の教育対象年齢に満たない児童への例外的教育であることから、一般的には消費税法上課税となるものと思われます。
もっとも社会福祉法人が行う認可保育所における未就園児保育に関しては、社会福祉事業として非課税として扱われるものとおもわれます。