学校法人には固定資産税の特例措置があります。
「直接保育または教育の用に供する固定資産、学校法人がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法82条の2専修学校に係わるものにおいて直接その用に供する固定資産」については、非課税となっています。
これには、不動産、償却資産いずれも該当します。
ただし1月1日において、教育の用に供している等の要件が必要となりますので、空き地・空き家のまま放置していたり、引き渡しが終わっていない場合などは問題が残ることになります。建築をおこなう際は、工期に十分きをつけましょう。