個人・法人が学校法人に寄附をおこなう場合、学校法人が「特定公益増進法人」の認定を受けていれば寄附金税制の特典を享受することができます。では「特定公益増進法人」の認定をうけるには、どうしたらよいのでしょうか?
特定公益増進法人としての特典を寄附者がうけるためには、①募金趣意書②受領書③特定公益増進法人証明書が必要となります。
このうち「特定公益増進法人証明書」については、所轄庁(文部科学省、都道府県知事など)から発行されます。証明書の交付のためには、寄附金募集要項、寄付行為、寄附金支出計画書などを所定の申請書(「所得税法施行令第217条第1項第2号から第4号まで及び法人税施行令第77条第1項第2号から第4号までに掲げる特定公益増進法人であることの証明申請書」)に添付し証明書が必要とされる日の約1ヶ月前までに申請する必要があります。
なお証明書の有効期限は5年間です。