嘱託医への報酬の源泉税はどのような処理になるのでしょうか?
嘱託医といってもいろいろな契約形態があります。一般的には以下のような基準で判断されます。
①役務の提供が誰でもできるものか?
②学校法人から指揮監督を受けているか?
③道具は学校から供与されているか?
④一定の時間的拘束があるか? などを総合的に判断します。
これらに該当する場合は、どちらかというと「雇用契約」に近く給与所得として源泉処理されます。これらにあまり該当しない場合には「委任契約」または「請負契約」に近く、報酬として源泉処理の対象になりえます。