学校法人でも基準期間の課税売上が5000万円以下なら、簡易課税を選択することが可能です。
学校収入固有の収入は、以下のように簡易課税適用上業種区分されます。
1)第二種事業・・・購買部での売上、バザー売上、制服・文房具などの売上
2)第三種事業・・・入試問題・願書販売
3)第四種事業・・・給食費収入、スクールバスの売却代金、スクラップの売却代金
4)第五種事業・・・自販機手数料、保険代理店手数料、公衆電話手数料、教育実習謝礼、施設会場費、スクールバス運賃、駐車場収入、未就園児収入など
簡易課税は収入規模の小さい法人では、申告事務の手間が省けるので何かと重宝されますが、校舎の改築、増築などを予定している場合には原則課税のほうが有利な場合もあります。よく検討した上で適用の是非をご判断ください。