学校法人の収入にふくまれるもののうち、消費税が非課税となるものがあります。
消費税法での非課税取引は、以下のように限定列挙されています。
(1) 土地の譲渡及び貸付け(2) 有価証券等の譲渡(3) 支払手段の譲渡(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等(5) 郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 (6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 (8) 外国為替業務に係る役務の提供 (9) 社会保険医療の給付等(10) 介護保険サービスの提供(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供(12) 助産(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 (14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け(15) 学校教育(16) 教科用図書の譲渡 (17) 住宅の貸付け
ここで、学校法人に固有な非課税取引としては、(15) 学校教育(16) 教科用図書の譲渡 が該当します。
具体的には、①授業料②入学金(入園金)③施設設備費④入学検定料(入園試験料)⑤在学証明・成績証明等学生生徒の記録にかかわる証明手数料⑥教科用図書の販売などが、該当します。