課外時間にピアノ教室・サッカー教室等を開催している学校も多いとおもいます。これらは、税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
基本的に「技芸教授」に該当するものであれば、収益事業として法人税の課税対象となります。税法でいう「技芸教授」とは、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦をいいます。
これらは限定列挙であるため、該当しない場合は課税対象外となります。
たとえばピアノ教室は「音楽」の教授に該当し、技芸教授となり税法の課税対象となります。逆にサッカー教室は、これらの項目には含まれていないため技芸教授とならず課税されません。このほかにも、英会話や情報処理などは技芸教授に該当しません。