収益事業は①事業所を設けて②継続して営まれること、が一般的な要件とされています。しかし付随事業的なものや課税することがふさわしくないものも一部にあります。たとえば、 幼稚園が行う収益事業について、以下のような取り扱いがなされます。(直法2-7昭和58年6月3日)
事業内容 | 収益事業・非収益事業区分の判定 | 備考 | ||||||||||||
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1 絵本・ワークブックの頒布 | 非収益事業 | 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。 | ||||||||||||
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収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業 | 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。 | ||||||||||||
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非収益事業 | 法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。 | ||||||||||||
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収益事業 | 法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。 | ||||||||||||
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非収益事業 | 教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。 | ||||||||||||
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非収益事業 | 学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。 | ||||||||||||
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