民主党政権の公約により、高校授業料が無償化とされました。(いわゆる就学支援金)私学については、授業料の一部が返金される見込みですが実務上の処理はどうなるのでしょうか。
実際の処理として、授業料は通常通り学校に入金され、所得に応じた金額が父母に返金されることになります。したがって法人の収入にはならないものですから、自治体からの入金は「預り金収入」として処理し、父母に返金した段階で「預り金支出」として処理するのがただしいようです。
また学校独自の奨学金制度などを創設している学校では、父母の負担額が支援金の額より少ない場合もあります。その場合、学則や奨学金規則の改訂が必要になる場合もあります。(例:「奨学金の金額は、授業料から就学支援金の支給額を差し引いた金額とする」)一部自治体では、4月以降の理事会で学則・規定等の改訂をおこない遡及してこれらを適用することも認めているところもあるようですが、次年度予算を作成する都合がありますので可能なら21年度中の理事会で処理しておきたいものです。
(投稿日現在の情報に基づく記事です。今後実務で公式発表などがある場合には、そちらを参照ください。)