地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。
従来は寄付金控除の対象団体は「共同募金会」「日本赤十字」のようにあらかじめ決められていましたが、今後は寄付者の(寄付した日の翌年の1月1日現在の)住所地の地方自治にゆだねられ条例で指定されることになりました。
したがって、控除対象となるかどうか寄付者に周知させる必要があります。
寄付者が寄付金受領証明書の交付を受けることが、税額控除の要件となります。寄付金受領書の必須記載事項は、「寄付者の住所」「寄付者の氏名」「寄付金額」「寄付金を受領した年月日」です。例を示しますと、こうなります。
No. 様 金 円
平成 年 月 日
寄附金受領証明書 上記の金額を受領いたしました。 住所
(注2) 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ本証明書を添付して申告してください。 (注1) 所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
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このほか、自治体ごとに名簿を作成し寄付者の自治体に提出する義務があります。