学校法人や社会福祉法人には、住民税の課税上の特典があります。
(課税上の)収益事業から非収益事業に90%以上の資金移動を行った場合、住民税が非課税となる措置です。(収益事業の所得が赤字の場合も含みます、この場合は均等割も非課税になります)
一般的には「課税非課税判定表」なるものを記入して地方税申告書といっしょに提出します。(都道府県税事務所にいえば、送付してくれます)
学校法人や社会福祉法人には、住民税の課税上の特典があります。
(課税上の)収益事業から非収益事業に90%以上の資金移動を行った場合、住民税が非課税となる措置です。(収益事業の所得が赤字の場合も含みます、この場合は均等割も非課税になります)
一般的には「課税非課税判定表」なるものを記入して地方税申告書といっしょに提出します。(都道府県税事務所にいえば、送付してくれます)