学校法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から)
●収入の範囲
・収入の計算に含まれるもの
基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等
・収入に含めないもの
土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入
前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還 による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入
●収支計算書の様式
提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。(租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23)
収入の部: 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等
支出の部: 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等
●提出時期
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します(租税特別措置法68の6)