学校法人会計・学校監査のエキスパート » 資料集 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 http://gakkokaikei.org/archives/93.html http://gakkokaikei.org/archives/93.html#comments Mon, 09 Nov 2009 21:01:45 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=93 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)

最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 補助金等の交付の申請及び決定(第五条―第十条)
 第三章 補助事業等の遂行等(第十一条―第十六条)
 第四章 補助金等の返還等(第十七条―第二十一条)
 第五章 雑則(第二十一条の二―第二十八条)
 第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)
 附則

   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一  補助金
二  負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
三  利子補給金
四  その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
2  この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3  この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4  この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
一  国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
二  利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5  この法律において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6  この法律において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
7  この法律において「各省各庁」とは、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条 に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。

(関係者の責務)
第三条  各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2  補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

(他の法令との関係)
第四条  補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
   第二章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)
第五条  補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)
第六条  各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2  各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
3  各省各庁の長は、第一項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
4  前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当つては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(補助金等の交付の条件)
第七条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
一  補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
二  補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
三  補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
四  補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
五  補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。
2  各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
3  前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。
4  補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。

(決定の通知)
第八条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)
第九条  補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2  前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)
第十条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2  各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。
3  各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。
4  第八条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。
   第三章 補助事業等の遂行等

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第十一条  補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2  間接補助事業者等は、法令の定及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第二号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)
第十二条  補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)
第十三条  各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2  各省各庁の長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)
第十四条  補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定等)
第十五条  各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)
第十六条  各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2  第十四条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。
   第四章 補助金等の返還等

(決定の取消)
第十七条  各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2  各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3  前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
4  第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金等の返還)
第十八条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2  各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
3  各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)
第十九条  補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
2  補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
3  各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)
第二十条  各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(徴収)
第二十一条  各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2  前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
   第五章 雑則

(理由の提示)
第二十一条の二  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)
第二十二条  補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

(立入検査等)
第二十三条  各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(不当干渉等の防止)
第二十四条  補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはならない。

(行政手続法 の適用除外)
第二十四条の二  補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

(不服の申出)
第二十五条  補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。
2  各省各庁の長は、前項の規定による不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。
3  前項の措置に不服のある者は、内閣に対して意見を申し出ることができる。

(事務の実施)
第二十六条  各省各庁の長は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。
2  国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。
3  前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)
第二十六条の二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条 及び第四条 の規定は、適用しない。

(電磁的記録による作成)
第二十六条の三  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。

(電磁的方法による提出)
第二十六条の四  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2  前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

(適用除外)
第二十七条  他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に基き交付する補助金等に関しては、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

(政令への委任)
第二十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
   第六章 罰則

第二十九条  偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

第三十条  第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十一条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条第二項の規定による命令に違反した者
二  法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
三  第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第三十二条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十三条  前条の規定は、国又は地方公共団体には、適用しない。
2  国又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があつたときは、その行為をした各省各庁の長その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。

   附 則 抄

1  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、昭和二十九年度分以前の予算により支出された補助金等及びこれに係る間接補助金等に関しては、適用しない。
2  この法律の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、政令でこの法律の特例を設けることができる。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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学校法人会計基準 http://gakkokaikei.org/archives/89.html http://gakkokaikei.org/archives/89.html#comments Mon, 09 Nov 2009 20:58:48 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=89 学校法人会計基準
(昭和四十六年四月一日文部省令第十八号)
最終改正:平成一七年三月三一日文部科学省令第一七号
         

 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第八項 の規定に基づき、学校法人会計基準を次のように定める。

 
   第一章 総則

 
(学校法人会計の基準)
第一条  私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号。以下「法」という。)第十四条第一項 に規定する学校法人(法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあつては、同条第三項の規定による特別の会計の経理をするものに限るものとし、以下「学校法人」という。)は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)を作成しなければならない。
 
2  学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
 
 
 
(会計の原則)
第二条  学校法人は、次に掲げる原則によつて、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
一  財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
二  すべての取引について、複式簿記の原則によつて、正確な会計帳簿を作成すること。
三  財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
四  採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 
 
 
(収益事業会計)
第三条  私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第一項 に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
 
2  収益事業会計については、前二条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。
 
 
 
(計算書類)
第四条  学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。
一  資金収支計算書及びこれに附属する次に掲げる内訳表
   イ 資金収支内訳表
   ロ 人件費支出内訳表
二  消費収支計算書及びこれに附属する消費収支内訳表
三  貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表
   イ 固定資産明細表
   ロ 借入金明細表
   ハ 基本金明細表
 
 
 
(総額表示)
第五条  計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
 

 

 

   第二章 資金収支計算及び資金収支計算書

 
(資金収支計算の目的)
第六条  学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明らかにするため、資金収支計算を行なうものとする。
 
 
 
(資金収支計算の方法)
第七条  資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となつたもの(第十一条において「前期末前受金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(第十一条において「期末未収入金」という。)について行なうものとする。
 
2  資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたもの(第十一条において「前期末前払金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(第十一条において「期末未払金」という。)について行なうものとする。
 
 
 
(勘定科目)
第八条  学校法人は、この章の規定の趣旨に沿つて資金収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。
 
 
 
(資金収支計算書の記載方法)
第九条  資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
 
 
 
(資金収支計算書の記載科目)
第十条  資金収支計算書に記載する科目は、別表第一のとおりとする。
 
 
 
(前期末前受金等)
第十一条  当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
 
2  当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
 
 
 
(資金収支計算書の様式)
第十二条  資金収支計算書の様式は、第一号様式のとおりとする。
 
 
 
(資金収支内訳表の記載方法等)
第十三条  資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
一  学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。)
二  各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)
三  研究所
四  各病院
五  農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
 
2  前項第二号に掲げる部門の記載にあたつては、二以上の学部を置く大学にあつては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあつては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあつては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
 
3  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条 に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
 
4  通信による教育を行なう大学に係る第二項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。
 
5  資金収支内訳表の様式は、第二号様式のとおりとする。
 
 
 
(人件費支出内訳表の記載方法等)
第十四条  人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を前条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
2  前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3  人件費支出内訳表の様式は、第三号様式のとおりとする。
 

 

 

   第三章 消費収支計算及び消費収支計算書

 
(消費収支計算の目的)
第十五条  学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにするため、消費収支計算を行なうものとする。
 
 
 
(消費収支計算の方法)
第十六条  消費収入は、当該会計年度の帰属収入(学校法人の負債とならない収入をいう。以下同じ。)を計算し、当該帰属収入の額から当該会計年度において第二十九条及び第三十条の規定により基本金に組み入れる額を控除して計算するものとする。
 
2  消費支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとする。
 
3  消費収支計算は、前二項の規定により計算した消費収入と消費支出を対照して行なうものとする。
 
 
 
(勘定科目)
第十七条  学校法人は、この章の規定の趣旨に沿つて消費収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。
 
 
 
(消費収支計算書の記載方法)
第十八条  消費収支計算書には、消費収入の部及び消費支出の部を設け、消費収入又は消費支出の科目ごとに、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
 
2  消費収入の部に記載する消費収入は、当該会計年度の帰属収入の金額から第二十九条及び第三十条の規定により当該会計年度において基本金に組み入れる額を控除する形式で表示するものとする。
 
 
 
(消費収支計算書の記載科目)
第十九条  消費収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。
 
 
 
(当年度消費収入超過額等の記載)
第二十条  当該会計年度の消費収入超過額(消費収入が消費支出をこえる額をいう。)又は消費支出超過額(消費支出が消費収入をこえる額をいう。)は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額として、消費支出の部の次に当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。
 
 
 
(翌年度繰越消費収入超過額等)
第二十一条  当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を相互に加減した額を、翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
一  当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額
二  前年度繰越消費収入超過額又は前年度繰越消費支出超過額
三  消費支出準備金(特定の会計年度の消費支出に充当するために留保する準備金をいう。以下同じ。)として当該会計年度において留保した額
四  消費支出準備金の当該会計年度における取崩額
五  第三十一条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額
 
2  前項第三号の消費支出準備金の留保は、翌年度繰越消費支出超過額を繰り越すこととなる場合には、行なうことができないものとする。
 
 
 
(翌年度繰越消費収入超過額等の記載)
第二十二条  翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額の次に、前条第一項の規定による加減の計算とともに、当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。
 
 
 
(消費収支計算書の様式)
第二十三条  消費収支計算書の様式は、第四号様式のとおりとする。
 
 
 
(消費収支内訳表の記載方法等)
第二十四条  消費収支内訳表には、消費収支計算書に記載される消費収入及び消費支出の決算の額を第十三条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
 
2  消費収支内訳表の様式は、第五号様式のとおりとする。
 

 

   第四章 貸借対照表

 

    第一節 資産

 
(資産の評価)
第二十五条  資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
 
 
 
(減価償却)
第二十六条  固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。
 
2  減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。
(有価証券の評価換え)
 
 
 
第二十七条  有価証券については、第二十五条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。
 
 
 
(徴収不能額の引当て)
第二十八条  金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
 

 

 

    第二節 基本金

 
(基本金)
第二十九条  学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
 
 
 
(基本金への組入れ)
第三十条  学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
一  学校法人が設立当初に取得した固定資産(法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあつては、同条第三項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産)で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
二  学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
三  基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
四  恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
 
2  前項第二号又は第三号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
 
3  学校法人が第一項第一号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
 
 
 
(基本金の取崩し)
第三十一条  学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
一  その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
二  その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
三  前条第一項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額
四  その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額
 

 

 

    第三節 貸借対照表の記載方法等

 
(貸借対照表の記載方法)
第三十二条  貸借対照表には、資産の部、負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部を設け、資産、負債、基本金又は消費収支差額の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。
 
 
 
(貸借対照表の記載科目)
第三十三条  貸借対照表に記載する科目は、別表第三のとおりとする。
 
 
 
(重要な会計方針等の記載方法)
第三十四条  引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針については、当該事項を脚注(注記事項を計算書類の末尾に記載することをいう。以下この条において同じ。)として記載するものとする。
 
2  重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額を脚注として記載するものとする。
 
3  減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載し、減価償却額の累計額の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。
 
4  金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。
 
5  担保に供されている資産については、その種類及び額を脚注として記載するものとする。
 
6  翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額については、当該金額を脚注として記載するものとする。
 
7  前各項に規定するもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、当該事項を脚注として記載するものとする。
 
 
 
(貸借対照表の様式)
第三十五条  貸借対照表の様式は、第六号様式のとおりとする。
 
 
 
(附属明細表の記載方法等)
第三十六条  固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表には、当該会計年度における固定資産、借入金及び基本金の増減の状況、事由等をそれぞれ第七号様式、第八号様式及び第九号様式に従つて記載するものとする。
 

 

 

   第五章 知事所轄学校法人に関する特例

 
(徴収不能引当ての特例)
第三十七条  都道府県知事を所轄庁とする学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において「知事所轄学校法人」という。)は、第二十八条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
 
 
 
(基本金組入れに関する特例等)
第三十八条  知事所轄学校法人は、第三十条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。
 
2  知事所轄学校法人は、第四条の規定にかかわらず、基本金明細表を作成しないことができる。
 
 

   附 則
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  法第十四条第一項の規定が初めて適用される学校法人(文部科学大臣を所轄庁とする学校法人及び法による改正前の私立学校法第五十九条第八項の規定の適用を受けた学校法人を除く。次項において同じ。)については、法第十四条第一項の規定が初めて適用される会計年度における資金収支計算に係る会計処理以外の会計処理及び資金収支計算書(これに附属する内訳表を含む。)以外の計算書類の作成は、なお従前の例によることができる。
3  学校法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第二十五条及び第二十六条第二項の規定によらないことができる。
4  当分の間、学校法人のうち、法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者に対する第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「定額法」とあるのは「定額法又は定率法」とする。

   附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)
 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

   附 則 (昭和五一年四月一日文部省令第一四号)
 この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年八月三一日文部省令第二五号)
1  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
2  改正後の学校法人会計基準の規定は、昭和六十三年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、昭和六十二年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月四日文部省令第三一号)
 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第一七号)
1  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2  改正後の学校法人会計基準の規定は、平成十七年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成十六年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

 

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私立学校振興助成法 http://gakkokaikei.org/archives/65.html http://gakkokaikei.org/archives/65.html#comments Sun, 11 Oct 2009 03:59:37 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=65 私立学校振興助成法
(昭和五十年七月十一日法律第六十一号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

(目的)
第一条  この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2  この法律において「学校法人」とは、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。
3  この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項 に規定する学校をいう。
4  この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条 に規定する所轄庁をいう。

(学校法人の責務)
第三条  学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。

(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第四条  国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2  前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。

(補助金の減額等)
第五条  国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
一  法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
二  学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
三  在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
四  借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
五  その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合

第六条  国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第四条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法 に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。

(補助金の増額)
第七条  国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。

(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第八条  国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。

(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
第九条  都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

(その他の助成)
第十条  国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条 及び第二百三十七条 から第二百三十八条の五 までの規定の適用を妨げない。

(間接補助)
第十一条  国は、日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

(所轄庁の権限)
第十二条  所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
一  助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二  当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
三  当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
四  当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。

(意見の聴取等)
第十二条の二  所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条 に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴かなければならない。
2  所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十条 の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第四項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
3  私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
4  前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
5  行政手続法第二十九条第二項 及び第三十一条 (同法第十六条 の準用に係る部分に限る。)の規定は、第三項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条 において準用する同法第十六条第四項 中「行政庁」とあるのは、「私立学校振興助成法第十二条の二第一項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
6  第三項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
7  前条第二号の規定による是正命令については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第十三条  所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2  行政手続法第三章第三節 の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。

(書類の作成等)
第十四条  第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
2  前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。
3  前項の場合においては、第一項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

(税制上の優遇措置)
第十五条  国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(準学校法人への準用)
第十六条  第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第六十四条第四項 の法人に準用する。

(事務の区分)
第十七条  第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者に対する措置)
第二条  第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者(以下「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」という。)を含むものとする。
2  学校法人以外の私立の幼稚園の設置者に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条各号列記以外の部分 所轄庁 都道府県知事
第十二条第一号 その業務 当該学校の経営に関する業務
学校法人の関係者 幼稚園の経営に関係のある者
質問させ 当該幼稚園の経営に関し質問させ
その帳簿 当該幼稚園の経営に関する帳簿
第十二条第三号 予算が 当該幼稚園の経営に関する予算が
第十二条第四号 当該学校法人の役員 当該幼稚園の経営を担当する者(当該幼稚園を設置する者が法人である場合にあつては当該幼稚園の経営を担当する当該法人の役員をいい、当該幼稚園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては当該幼稚園を設置する者をいう。)
、法令 又は法令
所轄庁 都道府県知事
処分又は寄附行為 当該幼稚園についての処分
当該役員の解職をすべき旨 当該幼稚園の経営を担当する者の担当を解くべき旨(当該幼稚園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては、当該幼稚園の経営に関する人事の是正のために必要な措置をとるべき旨)
第十二条の二第一項から第三項まで(第十三条第二項において準用する場合を含む。) 所轄庁 都道府県知事
第十三条第一項 所轄庁 都道府県知事
当該学校法人の理事 当該幼稚園を設置する者(当該幼稚園を設置する者が法人である場合にあつては、当該法人の代表者)
解職しようとする役員 担当を解こうとする者
第十四条第一項 文部科学大臣 附則第二条第三項の規定による特別の会計について、文部科学大臣
第十四条第二項及び第三項 所轄庁 都道府県知事

3  学校法人以外の私立の幼稚園の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。
4  前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5  学校法人以外の私立の幼稚園の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る幼稚園が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
6  第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(国の無利子貸付け等)
第三条  国は、当分の間、学校法人に対し、その設置する学校の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2  前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3  前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4  国は、第一項の規定により学校法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5  学校法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日

   附 則 (昭和五七年八月三一日法律第八六号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条第六項の規定は、昭和五十七年三月三十一日から適用する。

   附 則 (昭和六二年九月一〇日法律第八八号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第八十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第八十三条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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私立学校法 http://gakkokaikei.org/archives/63.html http://gakkokaikei.org/archives/63.html#comments Sun, 11 Oct 2009 03:57:18 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=63 私立学校法
(昭和二十四年十二月十五日法律第二百七十号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 私立学校に関する教育行政(第五条―第二十四条)
 第三章 学校法人
  第一節 通則(第二十五条―第二十九条)
  第二節 設立(第三十条―第三十四条)
  第三節 管理(第三十五条―第四十九条)
  第四節 解散(第五十条―第五十八条)
  第五節 助成及び監督(第五十九条―第六十三条)
 第四章 雑則(第六十四条―第六十五条の四)
 第五章 罰則(第六十六条・第六十七条)
 附則

   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2  この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校をいう。
3  この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条  この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

(所轄庁)
第四条  この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
一  私立大学及び私立高等専門学校
二  前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
三  第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
四  第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人
五  第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
   第二章 私立学校に関する教育行政

(学校教育法 の特例)
第五条  私立学校には、学校教育法第十四条 の規定は、適用しない。

(報告書の提出)
第六条  所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

第七条  削除

(私立学校審議会等への諮問)
第八条  都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項 又は第十三条 に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
2  文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項 又は第十三条 に規定する事項(同法第九十五条 の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合においては、あらかじめ、同法第九十五条 に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

(私立学校審議会)
第九条  この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
2  私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。

(委員)
第十条  私立学校審議会は、十人以上二十人以内において都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2  委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

第十一条  削除

(委員の任期)
第十二条  私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。

(会長)
第十三条  私立学校審議会に、会長を置く。
2  会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3  会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

(委員の解任)
第十四条  都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。

(議事参与の制限)
第十五条  私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第六十四条第四項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

(委員の費用弁償)
第十六条  私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2  前項の費用は、都道府県の負担とする。
3  費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。

(運営の細目)
第十七条  この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。

第十八条  削除

第十九条  削除

第二十条  削除

第二十一条  削除

第二十二条  削除

第二十三条  削除

第二十四条  削除
   第三章 学校法人

    第一節 通則

(資産)
第二十五条  学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2  前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。

(収益事業)
第二十六条  学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
2  前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条 に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
3  第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(住所)
第二十七条  学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)
第二十八条  学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(準用規定)
第二十九条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 の規定は、学校法人について準用する。
    第二節 設立

(申請)
第三十条  学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一  目的
二  名称
三  その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項 (同法第七十条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四  事務所の所在地
五  役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六  理事会に関する規定
七  評議員会及び評議員に関する規定
八  資産及び会計に関する規定
九  収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十  解散に関する規定
十一  寄附行為の変更に関する規定
十二  公告の方法
2  学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3  第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

(認可)
第三十一条  所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2  所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

(寄附行為の補充)
第三十二条  学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第三十条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
2  前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(設立の時期)
第三十三条  学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。

(財産目録の作成及び備置き)
第三十三条の二  学校法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

(準用規定)
第三十四条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 及び第百六十四条 の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条 中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
    第三節 管理

(役員)
第三十五条  学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
2  理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。

(理事会)
第三十六条  学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
2  理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3  理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
4  理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
5  理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6  理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員の職務)
第三十七条  理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
2  理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3  監事の職務は、次のとおりとする。
一  学校法人の業務を監査すること。
二  学校法人の財産の状況を監査すること。
三  学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四  第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五  前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六  学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

(役員の選任)
第三十八条  理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一  当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二  当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
三  前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2  学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることができる。
3  第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
4  監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
5  理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。
6  役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
7  役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
8  学校教育法第九条 (校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。

(役員の兼職禁止)
第三十九条  監事は、理事、評議員又は学校法人の職員と兼ねてはならない。

(役員の補充)
第四十条  理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(理事の代理行為の委任)
第四十条の二  理事は、寄附行為によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)
第四十条の三  理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(利益相反行為)
第四十条の四  学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

(評議員会)
第四十一条  学校法人に、評議員会を置く。
2  評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
3  評議員会は、理事長が招集する。
4  評議員会に、議長を置く。
5  理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
6  評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
7  評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8  前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

第四十二条  次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
一  予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
二  事業計画
三  寄附行為の変更
四  合併
五  第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
六  収益を目的とする事業に関する重要事項
七  その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2  前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。

第四十三条  評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の選任)
第四十四条  評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一  当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二  当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三  前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2  前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

(寄附行為変更の認可等)
第四十五条  寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

(評議員会に対する決算等の報告)
第四十六条  理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧)
第四十七条  学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2  学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書(第六十六条第四号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

(会計年度)
第四十八条  学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第四十九条  削除
    第四節 解散

(解散事由)
第五十条  学校法人は、次の事由によつて解散する。
一  理事の三分の二以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
二  寄附行為に定めた解散事由の発生
三  目的たる事業の成功の不能
四  学校法人又は第六十四条第四項の法人との合併
五  破産手続開始の決定
六  第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令
2  前項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
3  第三十一条第二項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。
4  清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。

(学校法人についての破産手続の開始)
第五十条の二  学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2  前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の学校法人の能力)
第五十条の三  解散した学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第五十条の四  学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)
第五十条の五  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)
第五十条の六  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)
第五十条の七  清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)
第五十条の八  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第五十条の九  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第五十条の十  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の学校法人についての破産手続の開始)
第五十条の十一  清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2  清算人は、清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算中の学校法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十条の十二  裁判所は、第五十条の五の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(裁判所による監督)
第五十条の十三  学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3  裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
4  前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。
5  学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
6  所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)
第五十条の十四  清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十条の十五  学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(即時抗告)
第五十条の十六  清算人又は検査役の解任についての裁判及び第五十条の十二(第五十条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(不服申立ての制限)
第五十条の十七  清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(残余財産の帰属)
第五十一条  解散した学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2  前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
3  国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。
4  前項の助成については、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十一条 から第十三条 までの規定の適用があるものとする。
5  第二項の規定により国庫に帰属した財産が金銭である場合には、国は、その金額について第三項ただし書の処置をとるものとする。
6  第二項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)は、文部科学大臣の所管とし、第三項本文の処分は、文部科学大臣が行う。ただし、当該財産につき同項ただし書の処置がとられた場合には、当該財産を財務大臣に引き継がなければならない。

(合併手続)
第五十二条  学校法人が合併しようとするときは、理事の三分の二以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合には、更にその議決がなければならない。
2  合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第五十三条  学校法人は、前条第二項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2  学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。

第五十四条  債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2  債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十五条  合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第六十四条第四項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。

(合併の効果)
第五十六条  合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第六十四条第四項の法人の権利義務(当該学校法人又は第六十四条第四項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の時期)
第五十七条  学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。

第五十八条  削除
    第五節 助成及び監督

(助成)
第五十九条  国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

第六十条  削除

(収益事業の停止)
第六十一条  所轄庁は、第二十六条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一  当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
二  当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
三  当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。
2  所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3  所轄庁は、第一項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十条 の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
4  私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
5  前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
6  行政手続法第二十九条第二項 及び第三十一条 (同法第十六条 の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条 において準用する同法第十六条第四項 中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
7  第四項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
8  第一項の規定による停止命令については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(解散命令)
第六十二条  所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
2  所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3  所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一  当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
二  当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4  私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
5  行政手続法第三章第二節 (第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項 (同法第十七条第三項 において準用する場合を含む。)、第二十条第六項及び第二十二条第三項(同法第二十五条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項 中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項 中「第十九条 の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条 から第二十五条 までの規定及び同法第二十七条第一項 中「主宰者」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
6  私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第二十四条第一項 の調書の内容及び同条第三項 の報告書を十分に参酌して第二項 に規定する意見を述べなければならない。
7  第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
8  第一項の規定による解散命令については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

第六十三条  削除
   第四章 雑則

(私立専修学校等)
第六十四条  第五条、第六条及び第八条第一項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 又は第十三条 に規定する事項」とあるのは「学校教育法第百三十条第一項 の都道府県知事の権限又は同法第百三十三条第一項 において読み替えて準用する同法第十三条 の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 」とあるのは「学校教育法第百三十四条第二項 において読み替えて準用する同法第四条第一項 」と読み替えるものとする。
2  学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
3  前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
4  専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
5  第三章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
6  学校法人及び第四項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第四項の法人及び学校法人となることができる。
7  第三十一条及び第三十三条(第五項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。

(類似名称の使用禁止)
第六十五条  学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、第六十四条第四項の法人は、この限りでない。

(実施規定)
第六十五条の二  この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。

(事務の区分)
第六十五条の三  第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(経過措置)
第六十五条の四  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
   第五章 罰則

第六十六条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二  第三十三条の二の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三  第四十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四  第四十七条第二項の規定に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
五  第五十条の二第二項又は第五十条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六  第五十条の九第一項又は第五十条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
七  第五十三条又は第五十四条第二項の規定に違反したとき。
八  第六十一条第一項の規定による命令に違反して事業を行つたとき。

第六十七条  第六十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2  この法律施行の際現に民法による財団法人で私立学校(学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を含む。)を設置しているもの及び学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校で民法による財団法人であるもの(以下「財団法人」と総称する。)は、この法律施行の日から一年以内にその組織を変更して学校法人となることができる。
3  前項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となるには、その財団法人の寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な寄附行為の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。この場合においては、財団法人の寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、所轄庁の承認を得て理事の定める手続により、寄附行為の変更をすることができるものとする。
4  前項の組織変更は、学校法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。
5  前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
6  この法律施行の際現に存する民法による財団法人で各種学校のみを設置しているものは、第二項の期間内にその組織を変更して第六十四条第四項の法人となることができる。
7  第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
8  第四条及び第九条第二項の規定中私立学校、私立高等学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校、私立中等学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)、高等学校及び専門学校を含むものとする。
9  第二項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となつた場合において、当該財団法人が学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を設置していたとき、又は同条の規定により存続する私立学校であつたときは、当該学校法人は、引き続いて、当該学校を設置することができる。
10  前項の規定により同項の学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、前項の学校を含むものとする。
11  学校法人及び第六十四条第四項の法人が有しなければならない施設及び設備に関しては、第二十五条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、別に学校の施設及び設備の基準に関して規定する法律が制定施行されるまでは、なお従前の例による。
12  第四条第二号、第五条、第六条、第八条第一項、第九条第二項及び第五十九条の規定中私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校(以下「学校法人立以外の私立の学校」という。)を含むものとし、第五十九条の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者を含むものとする。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第七九号) 抄

1  この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一九日法律第一〇三号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二八年八月五日法律第一六七号)

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

1  この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五九号) 抄

1  この法律は、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号)

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六六号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九四号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の際学校法人の設置する高等学校に現に置かれている学科及び学校法人の設置する大学に現に置かれている学部の学科の名称又は種類については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

第五条  この法律の施行前に附則第三条の規定による改正前の私立学校法(以下この条及び次条において「旧法」という。)附則第十七項の規定に基づき旧法第五十九条第一項の規定により補助金の交付を受けた者については、附則第二条第五項中「第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定」とあるのは「附則第三条の規定による改正前の私立学校法附則第十七項の規定に基づきその改正前の同法第五十九条第一項の規定」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第六条  この法律の施行前に旧法第五十九条の規定(旧法附則第十七項の規定に基づく旧法第五十九条の規定を含む。)によりした助成に関しては、前条に規定するものを除き、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二五号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
5  この法律の施行の際学校法人の設置する大学院に現に置かれている研究科の名称については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4  この法律の施行の際現に私立大学審議会の委員である者は、当該委員としての任期が満了する日までの間、引き続き私立大学審議会の委員として在任するものとする。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六二年九月一〇日法律第八八号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第七十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校法第六十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る学校法人の収益事業の停止及び解散命令の手続に関しては、第七十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一四年一一月二九日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  前条の規定の施行の際現に改正前の私立学校法第四十五条の規定によりされている学校法人の寄附行為変更の認可の申請であって、改正後の同条第一項の文部科学省令で定める事項に係るものは、改正後の同条第二項の規定によりされた届出とみなす。
2  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の私立学校法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる委員の任命について適用する。

第三条  施行日前に設立された学校法人で、当該学校法人の寄附行為に新法第三十条第一項第五号又は第六号に掲げる事項について定めのないものは、平成十八年三月三十一日までに、これらの事項について寄附行為をもって定めなければならない。

第四条  新法第三十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。

第五条  新法第三十八条第四項から第六項までの規定は、施行日以後に行われる役員の選任について適用する。

第六条  新法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画について適用する。

第七条  新法第四十六条の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る決算及び事業の実績について適用する。

第八条  新法第四十七条第一項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る事業報告書について適用する。
2  新法第四十七条第二項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る同項に規定する財産目録等について適用する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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