学校法人会計・学校監査のエキスパート » 学校法人の法人税 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 ピアノ教室、サッカー教室などの取り扱い http://gakkokaikei.org/archives/184.html http://gakkokaikei.org/archives/184.html#comments Mon, 05 Jul 2010 03:30:22 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=184 課外時間にピアノ教室・サッカー教室等を開催している学校も多いとおもいます。これらは、税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
基本的に「技芸教授」に該当するものであれば、収益事業として法人税の課税対象となります。税法でいう「技芸教授」とは、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦をいいます。
これらは限定列挙であるため、該当しない場合は課税対象外となります。

たとえばピアノ教室は「音楽」の教授に該当し、技芸教授となり税法の課税対象となります。逆にサッカー教室は、これらの項目には含まれていないため技芸教授とならず課税されません。このほかにも、英会話や情報処理などは技芸教授に該当しません。

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収益事業として判定された例 http://gakkokaikei.org/archives/182.html http://gakkokaikei.org/archives/182.html#comments Thu, 01 Jul 2010 03:30:50 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=182 学校法人がおこなう税法上の収益事業は、一般的に①事業所を設けて②継続して行われること、が要件とされています。以下は、具体的に収益事業として判定されたものの例です(判例)
①製薬会社から学校法人への寄附金を治験等に係わる役務提供の対価として収益事業と認定された例
②学校法人が他の学校法人の行う講習会のために施設を貸し付ける行為が収益事業と認定された例
③他の学校に給食を行った行為が収益事業と認定された例
④土地信託
⑤セミナーハウス

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幼稚園が行う収益事業の判定 http://gakkokaikei.org/archives/179.html http://gakkokaikei.org/archives/179.html#comments Wed, 30 Jun 2010 03:30:47 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=179 収益事業は①事業所を設けて②継続して営まれること、が一般的な要件とされています。しかし付随事業的なものや課税することがふさわしくないものも一部にあります。たとえば、 幼稚園が行う収益事業について、以下のような取り扱いがなされます。(直法2-7昭和58年6月3日)
 

事業内容 収益事業・非収益事業区分の判定 備考
1 絵本・ワークブックの頒布 非収益事業 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。
2  次のような物品の頒布及びあっせん

(1)  はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具
(2)  自由画帳、クレヨン等の絵画製作用具及びノート、筆記用具等の文房具
(3)  ハーモニカ、カスタネット等の楽器
(4)  道具箱
(5)  制服、制帽、スモック、体操着、上靴
収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業  法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。
3  園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し
非収益事業 法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。
4  園児に対し課外授業として実施する音楽教室の開設
収益事業 法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。
5  スクールバスの運行
非収益事業 教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。
6  給食
非収益事業 学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。
7  収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15-1-28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。

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技芸教授業の取扱 http://gakkokaikei.org/archives/128.html http://gakkokaikei.org/archives/128.html#comments Mon, 30 Nov 2009 00:43:44 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=128 技芸教授業は、法人税法上課税対象の収益事業とされています。

技芸教授業は、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授に限定列挙されています。

したがってスポーツの教授などはこれに含まれませんが、他の項目(たとえば不動産貸付業・席貸業)にも該当する場合はそちらで課税されます。

また年一回のバザーは非課税とされていますが、技芸教授の一環として実施されるなら技芸教授業として課税されることになります。


法人税法基本通達15-1-66(技芸教授業の範囲)
 令第5条第1項第30号(技芸教授業)の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。(昭56直法2-16追加)

 (注) 1 同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。
 2 同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであつても、同号の「技芸の教授」に該当する。

法人税法通達15-1-10(宗教法人、学校法人等の物品販売)
 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号(物品販売業)の物品販売業に該当するかどうかについて、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56直法2-16改正)

 (1)宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
 (2)学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。
  (注)ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であつて、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。
 (3)学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゆう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であつても、物品販売業に該当する。
 (4)学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。
 (5)学校法人等が行うバザーで年1,2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。

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収支計算書の提出義務 http://gakkokaikei.org/archives/125.html http://gakkokaikei.org/archives/125.html#comments Fri, 27 Nov 2009 08:05:56 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=125 学校法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から)

●収入の範囲
・収入の計算に含まれるもの
 基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等
・収入に含めないもの
 土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入
 前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還 による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入

●収支計算書の様式
 提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。(租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23)

収入の部: 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等

支出の部: 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等

●提出時期
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します(租税特別措置法68の6)

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学校法人の課税範囲 http://gakkokaikei.org/archives/43.html http://gakkokaikei.org/archives/43.html#comments Thu, 03 Sep 2009 07:03:42 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=43 学校法人の収入はすべてが課税されるわけではありません。継続して事業場を設けて営まれる次に限定列挙された事業について課税されます。

1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下、技芸という)の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業
(法人税法第2条13号、施行令5条1項)

これらは、法人税の申告のうえで収益事業が決算書から区分経理されていれば問題ありません。したがって、(期末に処理することが可能なら)期中に通常の帳簿とば別に収益事業用の補助簿をつけたり部門経理する必要はありません。

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便利な節税「みなし寄付金」 http://gakkokaikei.org/archives/37.html http://gakkokaikei.org/archives/37.html#comments Wed, 02 Sep 2009 13:03:33 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=37 学校法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。

もともと、自主性・独立性がもとめられる学校法人制度では、財源が不足がちであることから、収益事業で得た利益について一定分を教育事業財源に充ててもあえて課税しないことを明確にした趣旨の規定です。

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法人住民税の非課税措置 http://gakkokaikei.org/archives/13.html http://gakkokaikei.org/archives/13.html#comments Sun, 23 Aug 2009 11:32:41 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=13 学校法人社会福祉法人には、住民税の課税上の特典があります。

(課税上の)収益事業から非収益事業に90%以上の資金移動を行った場合住民税が非課税となる措置です。(収益事業の所得が赤字の場合も含みます、この場合は均等割も非課税になります)

一般的には「課税非課税判定表」なるものを記入して地方税申告書といっしょに提出します。(都道府県税事務所にいえば、送付してくれます)

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バザーの取扱 http://gakkokaikei.org/archives/7.html http://gakkokaikei.org/archives/7.html#comments Tue, 18 Aug 2009 23:43:53 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=7 学校法人は、バザーを開催するケースがあります。

原則としてバザーの収入も申告の対象となります(物品販売)

ただし、年1回程度のものなら申告対象としなくてもよいとされています。

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