学校法人会計・学校監査のエキスパート » 学校法人への寄付金 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 特定公益増進法人の証明書 http://gakkokaikei.org/archives/193.html http://gakkokaikei.org/archives/193.html#comments Tue, 10 Aug 2010 03:30:05 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=193 個人・法人が学校法人に寄附をおこなう場合、学校法人が「特定公益増進法人」の認定を受けていれば寄附金税制の特典を享受することができます。では「特定公益増進法人」の認定をうけるには、どうしたらよいのでしょうか?

特定公益増進法人としての特典を寄附者がうけるためには、①募金趣意書②受領書③特定公益増進法人証明書が必要となります。

このうち「特定公益増進法人証明書」については、所轄庁(文部科学省、都道府県知事など)から発行されます。証明書の交付のためには、寄附金募集要項、寄付行為、寄附金支出計画書などを所定の申請書(「所得税法施行令第217条第1項第2号から第4号まで及び法人税施行令第77条第1項第2号から第4号までに掲げる特定公益増進法人であることの証明申請書」)に添付し証明書が必要とされる日の約1ヶ月前までに申請する必要があります。

なお証明書の有効期限は5年間です。

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地方税法上の寄付金の処理 http://gakkokaikei.org/archives/138.html http://gakkokaikei.org/archives/138.html#comments Tue, 08 Dec 2009 06:07:42 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=138 地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。

従来は寄付金控除の対象団体は「共同募金会」「日本赤十字」のようにあらかじめ決められていましたが、今後は寄付者の(寄付した日の翌年の1月1日現在の)住所地の地方自治にゆだねられ条例で指定されることになりました。

したがって、控除対象となるかどうか寄付者に周知させる必要があります。

寄付者が寄付金受領証明書の交付を受けることが、税額控除の要件となります。寄付金受領書の必須記載事項は、「寄付者の住所」「寄付者の氏名」「寄付金額」「寄付金を受領した年月日」です。例を示しますと、こうなります。

No.
                 様
 

            金                  円

 

平成  年  月  日
 

                寄附金受領証明書

   上記の金額を受領いたしました。

   住所


   氏名
                        (法人名称)  (代表者名)  印

(注2) 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ本証明書を添付して申告してください。
 この寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方団体に寄付日の翌年1月1日現在お住まいの方は、お住まいの市区町村へ(所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方は税務署へ)申告することにより、住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。

(注1) 所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。

 

このほか、自治体ごとに名簿を作成し寄付者の自治体に提出する義務があります。

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個人の寄付金控除についての注意点 http://gakkokaikei.org/archives/133.html http://gakkokaikei.org/archives/133.html#comments Mon, 07 Dec 2009 06:59:13 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=133 個人の所得税では、所得控除の対象となる寄付金があります。学校法人に対する寄付も、これにふくまれる場合がありますが若干注意が必要です。

まず学校法人が特定公益増進法人の指定を受けていることが必要です。したがって後援会・生徒会経由の寄付金などは任意団体に対する寄付となり、寄付金控除の対象から除かれます。

次に学校法人には、一定の規制があります。「学校の入学と相当の因果関係のある寄付金」は寄付金控除の対象とはなりません。具体的には入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納付した寄付金がこれに該当するものとみなされます。したがって小中高ですと1年生の2学期までに納付された寄付金は控除対象外になる学校が多いものとおもわれます。

ただしこれにも例外があり、「入学決定後(=入学手続終了後)に募集の開始(=募金活動の開始)があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」については寄付金控除の対象となります。具体的には「●●体育館建設募金」など、広く一般に募集するものが、これに該当すると思われます。


所得税法基本通達78-2(入学に関してする寄附金の範囲)
 法第78条第2項本文かつこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があつたもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。)は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。

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相続財産を寄付された場合 http://gakkokaikei.org/archives/79.html http://gakkokaikei.org/archives/79.html#comments Mon, 26 Oct 2009 09:06:45 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=79 相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません

1)相続税の申告期限までに贈与していること
2)相続税を不当に減少している結果になっていないこと
3)所轄庁の証明書があること

(具体的に該当するかどうかは、専門家におたずねください)

なおこの特例は、2年を経過した時においても公益事業に使用していないときは適用されないことになっています。

租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第3条の2に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

 2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

 3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(信託法(大正11年法律第62号)第66条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

 4 前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

 5 第1項又は第3項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第1項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第3項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

 6 第1項又は第3項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 7 第1項又は第3項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第27条又は第29条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 8 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。

 9 第69条の3第4項の規定は、第6項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第5項の規定は、第7項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第69条の3第1項」とあるのは「第70条第6項」と、「第27条」とあるのは「第27条又は第29条」と、同条第5項第2号中「第69条の3第2項」とあるのは「第70条第7項」と読み替えるものとする。

 10 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第1項に規定する申告書の提出期限までに第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定」とあるのは「第10項において準用する前項の規定」と、第5項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「同項の贈与又は第3項の支出」とあるのは「第10項の贈与」と読み替えるものとする。

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学校法人への財産寄付・遺贈 http://gakkokaikei.org/archives/77.html http://gakkokaikei.org/archives/77.html#comments Mon, 26 Oct 2009 08:59:58 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=77 個人が公益法人等(学校法人・社会福祉法人を含みます)に、財産を贈与又は遺贈(あるいは著しく低い価格で譲渡)するときにそれが土地や有価証券の場合、時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税されます。

しかしこれでは、公益のために贈与(寄付を含みます)・遺贈しようとする個人の意思が達成されませんよね?

そこで譲渡所得税には特例があります。

1)公益事業の増進に寄与するものであること
2)財産が原則として2年以内に公益事業に使用されること
3)贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。
4)贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。

 以上に該当する場合には、これらの税金は課税されません
(具体的にあてはまるかどうかは、専門家におたずねください。)

せっかく社会の役に立ててもらおうと、贈与・遺贈しようとしても税金でもっていかれてはもったいないとおもいます。

これらの特例を活用されることをおすすめいたします。

 第40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与又は遺贈(当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。

 2 前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第33条第1項に規定する収用等があつたことその他政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産)が当該財産を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供されないこととなつたときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生じたときは、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。

 3 国税庁長官は、第1項後段の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。

 4 第1項後段の承認につき、その承認をしないことの決定又は第2項の取消しがあつた場合には、その者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与又は遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額についての国税通則法第60条第2項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。

 5 前項に定めるもののほか、第1項後段の承認の手続その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第78条第1項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」とする。

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受配者指定寄付金について http://gakkokaikei.org/archives/51.html http://gakkokaikei.org/archives/51.html#comments Tue, 08 Sep 2009 12:36:49 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=51 通常、法人が私学に寄付をしても「その他の寄付金」ということで、損金算入限度額がかなり制限されてしまいます。

ところが、受配者指定寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)という形式をとれば、指定寄付金に該当し全額損金算入となります。

学校側の処理ですが、

1)いったん学校に入金されたときは「預り金」とします。

2)次に、これを私学振興共済事業団あてに振り込んだときは、「預り金」から消込みます。
(この段階で完全にオフバランスになります)

3)「決定通知書」が来たら、通知日付けで未収計上します。

4)入金があったら、「未収入金」から消込みます。

決算時に1)~4)いずれの段階にあるかで処理が異なりますので、十分注意してください。

寄付金の会計処理
① 学校法人が寄付者から寄付金を預かり、寄付者に代わって寄付金を事業団に振り込むまでの間に保管している寄付金は、「預り金」としてください。
② 学校法人が「寄付金配付申請書」を提出し、事業団から「寄付金配付決定通知書」を受理したときは、通知日の属する会計年度の「特別寄付金収入」に計上してください。また、事業団から配付を受けた預金利息も同様に、「特別寄付金収入」として計上してください。
③ 事業団が寄付金を保管している間は、事業団の資金となりますので、「寄付金配付決定通知書」による通知を受けるまでは、未配付の寄付金を学校法人の決算時において、「未収入金」または「預け金」などいかなる名称でも計上することはできません。 (日本私学振興共済事業団HPより)

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