学校法人会計・学校監査のエキスパート » 学校法人の源泉所得税 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 嘱託医の源泉税 http://gakkokaikei.org/archives/191.html http://gakkokaikei.org/archives/191.html#comments Tue, 03 Aug 2010 03:30:08 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=191 嘱託医への報酬の源泉税はどのような処理になるのでしょうか?
嘱託医といってもいろいろな契約形態があります。一般的には以下のような基準で判断されます。
①役務の提供が誰でもできるものか?
②学校法人から指揮監督を受けているか?
③道具は学校から供与されているか?
④一定の時間的拘束があるか? などを総合的に判断します。

これらに該当する場合は、どちらかというと「雇用契約」に近く給与所得として源泉処理されます。これらにあまり該当しない場合には「委任契約」または「請負契約」に近く、報酬として源泉処理の対象になりえます。

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いわゆる「足代」と報酬のちがい http://gakkokaikei.org/archives/50.html http://gakkokaikei.org/archives/50.html#comments Mon, 07 Sep 2009 23:45:07 +0000 http://school.niwakaikei.jp/archives/50 外部から講師をお呼びしたとき等、迷うのが源泉所得税の処理です。

実務的には、定額の金銭を「足代」と称して支出した場合があります。

この場合、実際にかかった旅費より少ない金額で実費の補償としての意味が強い場合は、「旅費交通費」等で科目処理し源泉所得税の徴収は不要とおもわれます。

逆に、あきらかに実費を超える金額を支出した場合、たとえ「足代」と称しても源泉所得税のうえでは報酬に該当し、源泉徴収が必要となります。

では、何が「足代」で何が「報酬」かというと、客観的な基準がとりにくですが、例えば国や地方公共団体などで、外部から招聘した講師へ支払った「足代」などが、いちおうの客観的基準になりうるとおもわれます。

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