学校法人会計・学校監査のエキスパート » 学校法人とその他の税金 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 学校法人と固定資産税、償却資産税 http://gakkokaikei.org/archives/199.html http://gakkokaikei.org/archives/199.html#comments Wed, 25 Aug 2010 07:00:52 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=199 学校法人には固定資産税の特例措置があります。
「直接保育または教育の用に供する固定資産、学校法人がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法82条の2専修学校に係わるものにおいて直接その用に供する固定資産」については、非課税となっています。

これには、不動産、償却資産いずれも該当します。

ただし1月1日において、教育の用に供している等の要件が必要となりますので、空き地・空き家のまま放置していたり、引き渡しが終わっていない場合などは問題が残ることになります。建築をおこなう際は、工期に十分きをつけましょう。

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学校法人と不動産取得にかかる税金 http://gakkokaikei.org/archives/196.html http://gakkokaikei.org/archives/196.html#comments Tue, 24 Aug 2010 03:30:30 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=196 一般的には不動産を取得したとき、登録免許税や不動産取得税が課税されます。ただし学校法人には特例があります。
登記のときに要する登録免許税は、以下に該当し所定の証明書を申請時に添付した場合、非課税となります。
1.校舎、寄宿舎、図書館その他保育または教育上直接必要な附属建物の所有権(賃借権を含む)登記
2.校舎等の敷地、運動場、実習用地、その他直接に保育又は教育の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう)の取得登記

不動産取得税にも非課税措置があります。学校法人がその設置する学校において直接または教育の用に供するため取得する不動産、設置する寄宿舎で学校教育法1条の学校または同法第82条の2の専修学校にかかわるものにおいて直接その用に供するために取得する不動産は、非課税申告書を提出することにより非課税となります。

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学校法人の売上領収書に印紙税はかかるか? http://gakkokaikei.org/archives/208.html http://gakkokaikei.org/archives/208.html#comments Mon, 26 Jul 2010 03:39:59 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=208 印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金(ほか営業にかかわる受取)の領収書は、一般的には3万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。

したがって、印紙の貼付は不要となります。


国税庁HPより:営業の意義
【照会要旨】
 営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
 一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
 具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
 商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備(商人的施設)によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります(商法第4条)。
 商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為(商法第501条)と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為(商法第502条)及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為(商法第503条)があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
 このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
 したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
 また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
 法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
 営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり(会社法5条)、すべて営業(資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。)になります。
 公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
 営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています(出資者に対して行う事業は、営業に含みません。)。
 また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。

【関係法令通達】
 印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21~27

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学校法人と印紙税 http://gakkokaikei.org/archives/201.html http://gakkokaikei.org/archives/201.html#comments Tue, 29 Jun 2010 08:09:26 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=201 学校法人についても、印紙税は原則として通常どおり課税されます。したがって、請負契約書など課税文書に該当する場合は、所定の収入印紙の貼付が必要となります。
ただし学校法人は本来「営業を目的」としていないため、学校法人の発行する領収書は、「営業に関する受取書」には該当しません。
この規定は収益事業においても該当するため、たとえば購買部で3万円以上の売上があったとしても、領収書への印紙の貼付は不要となります。

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