学校法人会計・学校監査のエキスパート » 貸借対照表・財産目録 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 学校法人と有価証券 http://gakkokaikei.org/archives/212.html http://gakkokaikei.org/archives/212.html#comments Tue, 28 Sep 2010 07:03:55 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=212 学校法人は教育を目的として存在し、教育運営上も学費・補助金は教育目的に充てられるべきです。したがってれ以外の業である、投資・投機などに資金が使われるのは、本来のぞましいことではありません。

しかし、奨学基金や新校舎建築積立金・退職積立金など、運用せずに放っておくのも望ましいとはいえません。基本的には元本保証があり、価格変動のない安全確実な金融商品(国債・定期預金・政府保証債など)での運用がのぞましいといえます。もっとも、一例として上場株式を寄附で受け入れそれを売却する程度の行為なら、法人に運用リスクがないので、許容範囲内だと思われます。

そのとき、いわゆる有価証券売却損益が発生するとおもわれます。これに該当する金額は消費収支計算書中の大科目「資産処分差額」の中に「有価証券処分差額」等の小科目を設けて記載することが望ましいといえます。

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学校債への規制(金融商品取引法) http://gakkokaikei.org/archives/114.html http://gakkokaikei.org/archives/114.html#comments Sat, 21 Nov 2009 06:52:26 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=114  金融商品取引法が施行されて、学校債もこの規制対象となりました。以下のようなケースでは、有価証券届出書や有価証券報告書の規制対象となります。

 1)証券・証書を発行している場合→無記名方式(宛名がない)  
 2)証券・証書を発行していない場合→以下の条件を満たす場合
    ・利息を払う ・不特定多数から募集している ・譲渡が自由

 さらに以下の条件をみたすと開示義務があります。
 ・50名以上への勧誘  ・発行価額総額が1億円以上

(有価証券となる証券又は証書)
金融商品取引法施行規則 第一条  金融商品取引法 (以下「法」という。)第二条第一項第二十一号 に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
一  (省略)
二  学校法人等(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(指名債権でないものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

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