学校法人会計・学校監査のエキスパート » 補助金 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 授業料軽減補助金の会計処理 http://gakkokaikei.org/archives/239.html http://gakkokaikei.org/archives/239.html#comments Thu, 30 Sep 2010 06:45:33 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=239 授業料軽減補助金は、父母にかわって地方自治体などが授業料の一部を負担する制度です。したがって、その実は授業料の一部と考えられます。

仕訳はいちおう、以下のようになります。

例:授業料1000のうち、300は授業料軽減補助金を受領した。したがって、父母からは700の授業料入金があった。

(資金収支計算書)
 (支払資金)700 (授業料収入)700 
 (支払資金)300 (補助金収入)300
(消費収支計算書)
 (現金預金)700 (授業料)700
 (現金預金)300 (補助金)300

表示上は、補助金は授業料の一部を構成するため
以下のような表示になります

 授業料収入   1000
 授業料軽減補助 △300

ただし都道府県自治体によっては、これ以外の処理を指示している場合もあります。
とくに補助金の宛名が父母か学校かによって処理が異なるケースが多いようです。

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補助金対象生徒数のカウント http://gakkokaikei.org/archives/170.html http://gakkokaikei.org/archives/170.html#comments Tue, 23 Mar 2010 11:45:44 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=170 補助金対象となる生徒数は、交付要綱などで明確に定義されています。これに従わない処理を行うとトラブルになることがあります。

以下、都の監査事務局でなされた指摘です。


都内生就学補助に係る都内在学生徒の算定を適正に行うべきもの局は、私立高等学校への都内生徒の就学促進を図るため、都内在住の1年生の生徒数に応じ、都内生就学補助金を交付することとしており、補助額は保護者(親権者)等の住所により決定されているが、都内在住生徒数を調査したところ、9学校法人において、誤って都外に保護者の住所がある生徒を含め申請したことにより、448万円が過大に交付されている。

40人学級編制推進補助に係る補助対象学級数の把握を適正に行うべきもの
年度当初における学級編制において、1学級当たりの実生徒数が40人以下の場合には特別補助金を交付しているが、3学校法人において、学級生徒数を把握すべき基準日を誤ったことなどにより、40人学級数に誤りが生じ、補助金380万円が過大に交付されている。

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校長・学園長の出勤簿 http://gakkokaikei.org/archives/167.html http://gakkokaikei.org/archives/167.html#comments Tue, 23 Mar 2010 11:31:01 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=167 出勤簿は多くの学校で用いられておりますが、「管理職に近い」という先入感で校長・学園長について厳密に適用しない学校もあるようです。しかし、後日トラブルの原因になる場合があります。

以下、東京都監査事務局からの指摘です


私立学校経常費補助は、1週間に5日以上勤務する教職員の人数に応じて、その人件費の一部を補助するとしており、この補助金を申請する場合には、校長を含む全教職員の出勤簿を備えておかなければならない。

しかし、学校法人E学園における補助金交付状況を見たところ、校長の出勤簿が備えられておらず、勤務実態が確認できないまま補助金が交付されている。(補助金約429万円の過大交付)

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高校授業料無償化(就学支援金)の処理 http://gakkokaikei.org/archives/158.html http://gakkokaikei.org/archives/158.html#comments Tue, 23 Mar 2010 08:18:35 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=158 民主党政権の公約により、高校授業料が無償化とされました。(いわゆる就学支援金)私学については、授業料の一部が返金される見込みですが実務上の処理はどうなるのでしょうか。

実際の処理として、授業料は通常通り学校に入金され、所得に応じた金額が父母に返金されることになります。したがって法人の収入にはならないものですから、自治体からの入金は「預り金収入」として処理し、父母に返金した段階で「預り金支出」として処理するのがただしいようです。

また学校独自の奨学金制度などを創設している学校では、父母の負担額が支援金の額より少ない場合もあります。その場合、学則や奨学金規則の改訂が必要になる場合もあります。(例:「奨学金の金額は、授業料から就学支援金の支給額を差し引いた金額とする」)一部自治体では、4月以降の理事会で学則・規定等の改訂をおこない遡及してこれらを適用することも認めているところもあるようですが、次年度予算を作成する都合がありますので可能なら21年度中の理事会で処理しておきたいものです。

(投稿日現在の情報に基づく記事です。今後実務で公式発表などがある場合には、そちらを参照ください。)

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千葉県知事所轄学校法人の消費税取扱 http://gakkokaikei.org/archives/27.html http://gakkokaikei.org/archives/27.html#comments Sat, 29 Aug 2009 07:28:15 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=27 千葉県知事所轄法人につきましては、以下の文書がでています。
私立学校経常費補助金に係わる消費税法上の取扱いについて(通知)」
学第83号(平成2年5月16日)千葉県総務部長

(詳細は所轄にご確認ください)要約しますと、経常費補助のうち人件費相当額の証明書について使途特定を行うという趣旨の文書です。

これは千葉県独自の補助金交付方式(総枠方式)によるため、明確に消費税法上の使途分類ができないため、証明書を発行してもらう方式がとられているとおもいわれます。

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経常費補助金の取扱い http://gakkokaikei.org/archives/9.html http://gakkokaikei.org/archives/9.html#comments Tue, 18 Aug 2009 23:46:13 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=9 経常費補助金は、消費税法上特定収入に該当します。

しかしその中には、不課税収入に該当するものも含まれます(例:人件費補助)
人件費のなかでも、通勤手当は「使途特定の特定収入」となります。

これらを区分して、ただしく申告する事が必要です。

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