学校法人会計・学校監査のエキスパート » 教育研究経費・管理経費 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 派遣講師の取り扱い http://gakkokaikei.org/archives/231.html http://gakkokaikei.org/archives/231.html#comments Sat, 25 Dec 2010 06:15:50 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=231 英会話スクールや体育インストラクターなど、企業から派遣講師を受ける場合があります。
この場合の人件費の処理は、どうなるのでしょうか?

考え方としては、派遣されている講師については派遣元と学校法人との委任契約によります。したがって「委託報酬手数料(教育研修経費)」などの科目で処理すべきものとなります。

しかし派遣形態によっては、非常勤講師として発令がなされる場合なども考えられます。この場合は、学校法人と雇用関係にあるため人件費として処理すべきものとなります。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/231.html/feed 0
評議員への報酬 http://gakkokaikei.org/archives/233.html http://gakkokaikei.org/archives/233.html#comments Thu, 23 Dec 2010 03:29:33 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=233 評議員への報酬は、学校法人会計ではどのように取り扱われるのでしょうか?

一見「役員報酬」のように思われますが、役員報酬は「理事及び監事に支払う報酬」と学校法人会計上明確に定義されています。

したがって、「報酬委託手数料(管理経費)」などで計上するのが相当と考えられます。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/233.html/feed 0
嘱託医の源泉税 http://gakkokaikei.org/archives/191.html http://gakkokaikei.org/archives/191.html#comments Tue, 03 Aug 2010 03:30:08 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=191 嘱託医への報酬の源泉税はどのような処理になるのでしょうか?
嘱託医といってもいろいろな契約形態があります。一般的には以下のような基準で判断されます。
①役務の提供が誰でもできるものか?
②学校法人から指揮監督を受けているか?
③道具は学校から供与されているか?
④一定の時間的拘束があるか? などを総合的に判断します。

これらに該当する場合は、どちらかというと「雇用契約」に近く給与所得として源泉処理されます。これらにあまり該当しない場合には「委任契約」または「請負契約」に近く、報酬として源泉処理の対象になりえます。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/191.html/feed 0
リース取引の会計基準改正 http://gakkokaikei.org/archives/118.html http://gakkokaikei.org/archives/118.html#comments Thu, 26 Nov 2009 23:38:23 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=118 学校会計でも平成21年4月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。

従来はリース料は費用(教育研究費・管理経費)とされていましたが、固定資産として計上することにより1号基本金の組入額が影響を受けることになります。

主としてリース料総額300万円以上の物件が対象となり規制対象は限定されますが、注記情報(会計方針の変更など)も必要となるため今から準備しておくことがのぞましいです。


リース取引に関する会計処理について(通知)20高私参第2号

平成二十年十月九日文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿各都道府県知事 殿文部科学省高等教育局私学部参事官豊岡 宏規 学校法人会計におけるリース取引の今後の取扱いについては,下記のとおりですので,十分御了知の上,適切な会計処理をお願いします。
なお,日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので,御参照ください。
また,各都道府県知事におかれては,所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知されるようお願いします。

1 趣旨及び目的
 学校法人会計におけるリース取引の会計処理については,従来より,リース取引をファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に区分し,ファイナンス・リース取引については,その取引契約に係る法的形式は賃貸借取引であるが,その経済的実態は当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものも多々あることから,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な処理とされていた。その一方で,ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については,従来の実務に配慮して,例外的に,所定の注記を条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるものとされてきた。
企業会計においても,このような取扱いがなされていたが,この例外処理である通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理については,従来から,会計上の情報開示の観点から借手は債務を計上すべきこと,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理がほぼ全てを占める現状は特異な状況であること等が問題点として指摘されていたことから,企業会計基準においては,平成19年3月30日に,「リース取引に関する会計基準」の一部改正が行われ,平成20年4月1日以降,所有権移転外ファイナンス・リース取引について,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理は認められないこととなった。
学校法人のリース取引については,教育研究用のコンピュータをはじめ,医療機器,車両等各種資産に範囲が拡大するとともに,取引量も年々増加する傾向にある中で,企業会計基準改正の背景となったリース取引に係る経済的実態を的確に計算書類に反映させる要請等については,学校法人会計に関しても同様である。このため,学校法人会計においても,ファイナンス・リース取引については,一定の場合を除き,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととし,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する等,リース取引に関する会計処理についてその取扱いの統一を図ることとした。

2 用語の定義
(1) 「リース取引」とは,特定の物件の所有者たる貸手が,当該物件の借手に対し,合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたり,これを使用収益する権利を与え,借手は,合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいい,「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分される。
(2) 「リース物件」とは,リース契約に基づき借手が使用する物件をいう。
(3) 「ファイナンス・リース取引」とは,リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で,借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ,かつ,当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるものをいう。
なお,上記において,「これに準ずるリース取引」とは,法的には解約可能であるとしても,解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から,事実上解約不能と認められるリース取引をいう。また,「借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは,当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんど全ての経済的利益を享受することをいい,「当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担する」とは,当該リース物件の取得価額相当額,維持管理等の費用,陳腐化によるリスク等のほとんど全てのコストを負担することをいう。
(4) 「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは,ファイナンス・リース取引のうち,次のいずれかに該当するものをいう。
 リース契約上,リース期間終了後又はリース期間の中途で,リース物件の所有権が借手に移転することとされているもの
 リース契約上,借手に対して,リース期間終了後又はリース期間の中途での割安購入選択権(名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利をいう。)が与えられており,その行使が確実に予想されるもの
 リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって,当該リース物件の返還後,貸手が第三者に再リースし,又は売却することが困難であるため,その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの
(5) 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは,ファイナンス・リース取引のうち,所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
(6) 「オペレーティング・リース取引」とは,リース取引のうち,ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
(7) 「リース対象資産」とは,リース物件のうち,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により,貸借対照表に資産として計上されるものをいう。
(8) 「リース料総額」とは,リース債務の元本返済額,利息相当額及び維持管理費用相当額をいう。
(9) 「利子抜き法」とは,リース料総額を,リース債務の元本返済額部分,利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し,元本返済額部分をもって固定資産価額等とすることをいう。
(10) 「利子込み法」とは,リース料総額をもって固定資産価額等とすることをいう。
(11) 「リース取引開始日」とは,借手がリース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。
3 会計処理及び表示
(1) ファイナンス・リース取引の会計処理
 会計処理
リース取引開始日に,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により,リース物件及びこれに係る債務を,それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金(長期未払金)に計上する。
ただし,次のいずれかに該当する場合には,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
ア リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの(リース物件が少額重要資産の場合を除く。)
イ リース期間が1年以内のもの
ウ リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(ただし,所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)
 固定資産価額等
ア リース対象資産
リース料総額を,リース債務の元本返済額部分,利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し,元本返済額部分を固定資産価額として計上する利子抜き法を原則とするが,リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には,リース料総額をもって固定資産価額とする利子込み法により処理することもできるものとする。
この場合において,リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは,貸借対照表日後のリース期間に係るリース料(以下「未経過リース料」という。)の期末残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース取引及び利子抜き法により固定資産に計上する会計処理を行うリース取引に係るものを除く。)が,当該未経過リース料の期末残高,有形固定資産及びその他の固定資産(有価証券,収益事業元入金,長期貸付金,引当特定預金等を除く。)の期末残高(利子込み法により処理した場合におけるファイナンス・リース取引に係るリース対象資産に係るものを除く。)の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。
イ リース対象資産以外のリース物件
リース対象資産以外のリース物件については,利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。
 リース対象資産の減価償却
リース対象資産の減価償却額は,所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し,所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。
なお,会計年度の中途で取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても,当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか,次の簡便法を採用している場合も,重要性がない場合には,妥当な会計処理として取り扱うことができるものとする。
ア 取得時の会計年度は,償却額年額の2分の1の額により行う。
イ 取得時の会計年度は,償却を行わず,翌会計年度から行う。
ウ 取得時の会計年度から償却額年額により行う。
 利子抜き法の処理
利子抜き法により処理する場合,利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は,原則として,利息法(各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法)によるものとする。なお,リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合においても利子込み法によらず利子抜き法により処理するときには,定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期にわたり,定額で配分する方法)によることもできるものとする。
 再リース料の処理
再リースを行う場合の再リース料は,経費として処理する。
(2) オペレーティング・リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
(3) 表示
 リース物件の表示
リース物件については,該当する固定資産の科目又は消耗品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。
 リース物件に係る債務
リース物件に係る債務については,貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし,貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。
 注記
ア 上記3(1)ウに該当し,又はリース取引開始日が下記4に記したこの通知による取扱いの適用前であるため,所有権移転外ファイナンス・リース取引について,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合で,これらのリース料総額の合計額に重要性があるときは,「リース物件(又はリース資産)の種類」,「リース料総額」及び「未経過リース料期末残高」等を注記する。
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引の注記の記載様式については,この通知の別添注記事項記載例を参考にされたい。なお,「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」(平成17年5月13日付け17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官通知)の別添2注記事項記載例<例1>1(2)「所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法」及び7(6)「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は削除する。
4 適用
 この通知による取扱いは,リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引について適用する。
なお,リース取引開始日が,平成21年3月31日以前のリース取引については,従来どおり,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるものとする。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/118.html/feed 0
いわゆる「足代」と報酬のちがい http://gakkokaikei.org/archives/50.html http://gakkokaikei.org/archives/50.html#comments Mon, 07 Sep 2009 23:45:07 +0000 http://school.niwakaikei.jp/archives/50 外部から講師をお呼びしたとき等、迷うのが源泉所得税の処理です。

実務的には、定額の金銭を「足代」と称して支出した場合があります。

この場合、実際にかかった旅費より少ない金額で実費の補償としての意味が強い場合は、「旅費交通費」等で科目処理し源泉所得税の徴収は不要とおもわれます。

逆に、あきらかに実費を超える金額を支出した場合、たとえ「足代」と称しても源泉所得税のうえでは報酬に該当し、源泉徴収が必要となります。

では、何が「足代」で何が「報酬」かというと、客観的な基準がとりにくですが、例えば国や地方公共団体などで、外部から招聘した講師へ支払った「足代」などが、いちおうの客観的基準になりうるとおもわれます。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/50.html/feed 0
部門配賦計算の裏技 http://gakkokaikei.org/archives/46.html http://gakkokaikei.org/archives/46.html#comments Fri, 04 Sep 2009 03:44:55 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=46 学校法人会計で面倒なのが、部門管理の問題。たとえば、高校・中学併設校の場合、それぞれ高校・中学の定員数などを基準に経費の按分を行って部門別資金収支・消費収支の計算を行っているとおもいます。

ところが、これを経費が発生するごとに部門配賦するのは、かなり面倒ですね。そこでこんな方法をご紹介します。

ダミーで「共通部門」のような部門を設けてください。ただし配賦基準が違うごとに設けます。たとえば「共通部門(定員数)」「共通部門(生徒数)」・・・といった具合です。

そして月末になりましたら、所定の基準にしたがって「共通部門」で集計された経費を各部門に科目ごとの合計金額をもとに配賦します。これで伝票1枚仕訳1つで部門配賦は終了します。

「期末に一括処理ではだめでしょうか?」という質問がありそうですが、その場合ですと予算実績の対比が期中全くできなくなり、予算補正がやりずらいのであまりおすすめできません。


資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)
                      文管企第250号 昭和55年11月4日
             文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省管理局長通知

 このことについて,昭和55年10月28日に学校法人財務基準調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。
 ついては,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って会計処理を行う場合における資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について,この報告の趣旨に基づき,下記の点に御留意の上,処理されるよう願います。
 なお,これに伴い「資金収支内訳表について」(昭和47年4月26日付け文管振第93号管理局長通知)の記の2の(4)及び(別表)は,削除し,適用しないこととしましたので御承知願います。  

      記

1 報告別紙Aの1の(別表)配分計算例の様式は,例示であって計算過程の手順が同様であるならば,必ずしもこの様式に合致する必要はないこと。

2 報告別紙Aの1の(6)の「資金収支内訳表と一体として保存する」基礎資料は,学校法人において保管し,所轄庁において別段の指示がない限り,財務計算書類の添付資料として届出する必要はないこと。

報 告
 
                              昭和55年10月28日
                          学校法人財務基準調査研究会

 資金収支内訳表については,昭和47年4月26日付け文管振第93号「資金収支内訳表について(通知)」によっているところであるが,当調査研究会において検討した結果,資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について共通の取扱いによる会計処理を行うことが適当であると思料される点につき,別紙の通り結論を得たので報告します。

(別 紙)  資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について

A 資金収支内訳表について

1.各部門への計上及び配分

(1)特定の部門(学部・学科等に細分される場合は,当該部門の学部・学科等とする。)のものとして把握できる収入額及び支出額については,当該部門,学部・学科等へ直接計上する。

(2)各学部間又は各学科間等に共通する収入額及び支出額については「大学共通」又は「短大共通」等の欄を設け,各科目ごとにその金額を計上することとし,2以上の部門に共通する収入額及び支出額については「部門共通」の欄を設け,各科目ごとにその金額を計上する。(別表配分計算例その1参照)

(3)1の(2)により計上した共通の欄の金額は,次の方法により関係部門,学部・学科等へ各科目ごとに配分するものとする。その配分は,当分の間原則として当該関係部門,学部・学科等における在学者数,教(職)員数,使用時間又は使用面積等(以下「在学者数等」という。)妥当と考えられるものの比率による。
 なお,この場合配分の基準の選択に当たっては,いたずらに計算が複雑とならないよう留意することも必要である。
①「部門共通」に計上した各科目ごとの金額は,まず在学者数等の比率により関係部門に配分する。当該部門に複数の学部・学科等を置く大学・短大等にあっては,配分額を「大学共通」,「短大共通」等に計上するものとする。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算倒その2参照)
②「大学共通」,「短大共通」等に計上した金額の学部・学科等への配分は,①の処理が終了した後,各科目ごとに配分する。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算例その3参照)

(4)1の(3)の方法により配分できない「部門共通」の収入額又は支出額がある場合は,各部門,学部・学科等の収入額又は支出額の合計額の比率により各科目ごとに配分する。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算例その4参照)

(5)配分の方法は,特別の理由がない限り,毎年度継続して同一方法により行うものとする。

(6)配分の計算過程を明示する諸表及び配分の基準とした在学者数等の基礎資料は,資金収支内訳表と一体として保存するものとする。

2.人件費支出の取扱い

(1)教(職)員人件費支出については,各部門,学部・学科等のいずれの教(職)員として発令されているかにより計上する。発令の内容によりいずれの部門,学部・学科等の教(職)員であるか明らかでない場合は,主たる勤務がいずれであるかにより計上する。

(2)「学校法人」部門の職員人件費支出については,2の(1)の取扱いにかかわらず,「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として3の(1)に掲げる業務に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上する。その他の職員に係る人件費支出は主として行う業務の所属するそれぞれの部門,学部・学科等に計上する。

(3)医・歯学部及び附属病院の教員人件費支出のうち臨床系教員の人件費支出については,2の(1)の取扱いにかかわらず,授業科目を担当する教員に係る人件費支出を学部に計上し,その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。

3.「学校法人」部門の取扱い

(1)「学校法人」部門の業務の範囲は,次に掲げる業務とする。
 ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること
 イ 役員等の庶務に関すること
 ウ 登記,認可,届出その他の法令上の諸手続に関すること
 エ 法人主催の行事及び会議に関すること
 オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)
 カ 法人運営の基本方針(将来計画,資金計画等)の策定事務に関すること
 キ 学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること
 ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること
 ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること

(2)「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は,3の(1)に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。

ア 収入
(ア)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物,設備に係る使用料収入及び資産売却収入並びに「学校法人」部門の業務の運営に関連して生ずる雑収入
(イ)土地の処分等に係る売却等収入(他の部門に属するものを除く。)
(ウ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入,借入金等収入
(エ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収益事業会計から繰入れられた収入
(オ)(1)の(ア)一(ク)の支出に充てるものとして運用している預金・有価証券等に係る受取利息,配当金収入及び当該有価証券売却収入
(カ)学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入等

イ 支出
(ア)学校法人の役員等の報酬等の支出
(イ)理事会及び評議員会等の開催経費の支出
(ウ)主として「学校法人」部門の業務に従事する職員の人件費支出
(エ)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物設備の取得・保全に係る支出
(オ)土地の取得又は保全に係る支出(他の部門に属するものを除く。)
(カ)「学校法人」部門の業務に係るものとして運用している借入金等の利息支出及び返済支出
(キ)学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出
(ク)その他3の(1)に掲げる業務の運営に直接必要な支出

B 消費収支内訳表及び人件費支出内訳表について

 消費収支内訳表及び人件費支出内訳表については,資金収支内訳表の処理に準じて行うものとする。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/46.html/feed 0
教育研究経費か?管理経費か? http://gakkokaikei.org/archives/40.html http://gakkokaikei.org/archives/40.html#comments Wed, 02 Sep 2009 13:12:49 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=40 学校法人会計でよく問題になるのが、教育研究経費か?それとも、管理経費か?の区分です。

迷ったときは「生徒のための経費か?」という基準で考えましょう。

たとえば、図書券をごほうびとして生徒に配った場合は「教育研究経費」です。来校者へのプレゼントとして配っている場合は「管理経費」となります。

唯一注意しておきたいのが、生徒募集にかかわる経費。これは「管理経費」となります。

理由としては、募集経費はいわば宣伝目的にすぎず、教育としての経費性が乏しいからではないかとおもわれます。


学校法人会計問答集(Q&A)第6号
教育研究経費と管理経費の区分について
            昭和61年7月8日 日本公認会計士協会 学校法人委員会

——————————————————————————–

(質問1)
 文部省通知(雑管第118号,以下「通知」という。)の「次の各項に該当することが明らかな経費は,これを管理経費とし,それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。」は,どのように解釈するのでしょうか。
(答)
「通知」の文言は,次のように解釈するのが妥当である。
(1)「通知」の報告別紙に限定列挙されている1~7の各項に該当することが明らかな経費は必ず管理経費(支出)とする。
   したがって,1~7に列挙されている経費で,例えば光熱水費のように教育研究用及び管理用の双方に関連しているものについては,それぞれ直接把握するか,その使用割合など合理的な配分基準によって按分する。
(2)1-7に列挙されていない経費,例えば私学団体関係費のようなものは,その主たる使途に従って教育研究経費(支出)か管理経費(支出)のいずれかに処理する。

——————————————————————————–

(質問2)
 建物等の取壊し費用の会計処理については,教育研究経費と管理経費のいずれに処理すべきでしょうか。
(答)
(1)従来より使用していた固定資産の除却等により取壊しのための支出が生じた場合は,取壊しの対象となった資産の使途に応じて経費処理する。
  すなわち,教育研究関係の固定資産の取壊し費用は,教育研究経費(支出)とし,管理関係の固定資産の取壊し費用は,管理経費(支出)として処理する。
(2)以上の考え方に対して,教育研究諸活動の維持・継続のための支出か否かを重視して,取壊しにより教育研究活動が停止する場合には教育研究経費(支出)とすべきではないとする有力な見解もあるので,取壊し経費の経費区分の原則的考えは,上記(1)によるのが妥当であるが,建物等の取り壊し後の土地を教育研究関係から管理関係へ使途変更する場合には,管理経費(支出)処理を認めるものとする。

——————————————————————————–

(質問3)
 質問2で,建物等の取壊し経費は経費処理すると回答していますが,土地とともに取得した建物を取壊した場合も同様の処理でよいのでしょうか。
(答)
 自ら土地を利用する目的で土地付き建物を取得し,その建物を取壊した場合には,取壊しに当たって生じた支出を経費処理せずに,土地の取得価額に算入する。

——————————————————————————–

(質問4)
 学校法人会計基準によると補助活動事業として食堂,売店,寄宿舎等を挙げていますが,それらの事業に係る経費については,教育研究経費に処理するのか,それとも管理経費に処理するのか,見解がはっきりしていないようですが,どのような処理がよろしいのでしょうか。
(答)
(1)食堂,売店及び全寮制以外の寄宿舎に係る経費(支出)は管理経費(支出)とし,全寮制寄宿舎に係る経費(支出)は教育研究経費(支出)とする。
(2)上記(1)でいう全寮制とは,教育研究目的により1年生全員の寄宿を義務付ける等の場合をいうのであって,単に遠隔地からの学生の一部に対して寄宿舎を用意しておく場合は含まれない。
(3)上記(1),(2)以外の補助活動事業に係る経費区分は寄宿舎事業の区分の考え方を準用する。

——————————————————————————–

(質問5)
 質問4の考え方は事業収入の科目に含まれる小科目で処理されるすべての事業に適用されるのですか。それとも補助活動収入に処理される事業に限られるのですか。
(答)
 補助活動収入に処理される事業に限る。

——————————————————————————–

(質問6)
 公開講座,課外講座等の収入は,(大科目)事業収入(小科目)補助活動収入で処理されている場合が多いようですが,これらの事業に係る経費も質問4と同じ取扱いとするのでしょうか。
(答)
 補助活動事業としては,次のような事業が一般的に挙げられる。
(1)食堂,売店,寄宿舎等の事業
(2)税務上は収益事業と考えられるが,寄付行為で収益事業として定めていない事業
(3)学校教育のカリキュラムの中では,取り扱われていない本質間のような教育補完事業等
 (1)と(2)の事業は,正に質問4の取扱いが求められるが,(3)の事業についてはそのまま質問4の取扱いを適用するには無理がある。
 したがって,本質問のような学校教育の補完として考えられるような事業で,かつ,事業収入(大科目)の中に補助活動収入とは別の小科目(例えば「公開講座収入」)を設けてその科目で収入を処理しているものについては,質問4の取扱いを適用せず,教育研究経費(支出)処理を認めるものとする。この考え方によると,収入の処理科目によってその経費(支出)が教育研究経費(支出)か,管理経費(支出)かに区分されて処理されるので,上記の科目細分については十分な注意が肝要である。
 なお,この場合,同じような名称を用いながら,その内容は千差万別のことが多々あるので事業の的確な実体把握に留意されたい。

——————————————————————————–

(質問7)
幼稚園では,給食,スクールバス等の事業が実施され,それらの事業の収入も補助活動収入で処理されていることが多いようですが,これらの事業に係る経費も質問4と同じ取扱いによるのでしょうか。
(答)
 給食事業もスクールバス事業も,いずれの事業もそれなりに教育的意味を持っていることを考慮すると,質問4の取扱いをそのまま適用することには大変難しい問題を含んでいるのは質問6と同様である。給食事業やスクールバス事業の教育性の有無については,種々の主張があり,その性格付けは難しいところであるが,今回の実務問答集は,経費(支出)の区分の割り切りにあるので,これらの事業についても質問4の取扱いと同様に考えている。
 なお,この考え方は,給食,スクールバス等の事業に係る収入を「補助活動収入」と必ずしも限定することではない。よって,その合理性が認められる限り当該事業収入を学生生徒等納付金(収入)で処理することも認められる。

]]>
http://gakkokaikei.org/archives/40.html/feed 0