学校法人会計・学校監査のエキスパート » 学納金全般 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 就学支援金の仕訳処理 http://gakkokaikei.org/archives/317.html http://gakkokaikei.org/archives/317.html#comments Mon, 25 Oct 2010 08:24:01 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=317 以前も就学支援金の処理についてご説明申し上げましたが、今回は実務的にみてみましょう。

就学支援金は、基本的に預り金経理となります。まず①授業料の徴収をその分減らして、②交付申請をし、③入金処理する。ということになります。

たとえば授業料が800で、就学支援金が100の場合、父母から徴収する授業料は700になります。

授業料徴収時:
     (現金預金)700  (授業料)800
     (預り金) 100

就学支援金交付時:
     (現金預金)100  (預り金)100

就学支援金の預り金は基本的に通過勘定にしかすぎないので、期末には理論上はゼロになるはずです。

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入試辞退者の処理 http://gakkokaikei.org/archives/59.html http://gakkokaikei.org/archives/59.html#comments Tue, 29 Sep 2009 00:26:59 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=59 入学検定料は入金したのに、願書が提出されないケースがあります。

この場合、受験の意思が表明されていないで入金だけがなされているため、「入学検定料収入」とするのではなく「雑収入」として処理することになります。

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入学金返金の会計処理 http://gakkokaikei.org/archives/57.html http://gakkokaikei.org/archives/57.html#comments Tue, 29 Sep 2009 00:12:13 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=57 一般の学校では、入学金は入学辞退しても返還しない旨募集要項などでさだめているところが多いとおもいます。ところが、一部の学校では返還に応じている法人もあります。

この場合、決算時をまたいで入学金を前受している場合には、返還が確定している分に関しては預り金勘定にふりかえることになります。辞退者に関して、以下の処理が必要です。

(入学金前受金収入)×× /(預り金受入収入)××
(前 受 金)××    /(預 り 金 )××

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入学金の消費税法上の処理 http://gakkokaikei.org/archives/5.html http://gakkokaikei.org/archives/5.html#comments Tue, 18 Aug 2009 23:36:49 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=5 学校法人がうけとる入学金は、他の学納金同様消費税法非課税収入とされています。

会計上、費用収益対応の原則にしたがって、入学金は(編入者にかかわるものを除いて)翌年の収入として認識されます。

しかし消費税法上、入学金は「入学する権利の保全のための支払い」と位置づけられているため、支払年度の収益として認識されます。(過去の裁判判例も同じ考え方です)

したがって両者の認識に差が生じます。申告上は、入学金前受金収入を非課税収入に加算しておくことを忘れなく。

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