学校法人会計・学校監査のエキスパート » 学校法人の会計基準 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について http://gakkokaikei.org/archives/320.html http://gakkokaikei.org/archives/320.html#comments Thu, 10 Mar 2011 23:17:35 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=320 去る2月17日、文部科学省より以下の通知が発表されました。
概要は以下のとおりです
 ・退職給与引当金・・・期末要支給額100%の計上を強制
            (積立不足額は、10年以内に繰り入れ)
 ・有価証券の評価方法・・・移動平均法
 ・デリバティブ取引・・・独立科目で表示
 
退職給与引当金・有価証券は、平成23年度より適用、デリバティブ取引は平成22年度より適用です。


退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)

22高私参第11号

平成23年2月17日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿

文部科学省高等教育局私学部参事官
伊藤 勲

 学校法人会計基準においては、退職給与引当金の計上基準及び有価証券の評価方法並びにデリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示について、その取扱い又は処理方針が示されていないことから、これまで各学校法人に委ねられていましたが、この度、学校法人における財務情報等の公開の進展、会計処理等の取扱いが各学校法人によって異なることによる不明確さやわかりにくさの解消等の観点から、これらの会計処理等については、下記のとおり統一した取扱いとすることとしました。
 ついては、統一の趣旨及び内容等を御了知の上、適切に処理されるようお願いします。
 なお、別途、日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので、御参照ください。

1 統一の内容等

(1)退職給与引当金の計上基準
退職給与引当金の計上基準について、財団法人私立大学退職金財団(以下「私大退職金財団」という。)又は各都道府県ごとに設立された私立学校退職金団体(以下「私学退職金団体」という。)に加入している学校法人においては、以下の取扱いによること。それ以外の場合においても本通知の趣旨を踏まえ、明瞭かつ適切に処理すること。
 1)各学校法人の退職給与規程等に基づいて算出した退職金の期末要支給額の100パーセントを退職給与引当金として計上すること。なお、私大退職金財団に加入している学校においては必要な調整計算を行い、いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校においては、各団体から交付される額を控除すること。
 2)平成22年度末における退職金の期末要支給額の100パーセントを基にして計算した額と、平成22年度末における退職給与引当金の残高との差額(以下「変更時差異」という。)については、大科目「人件費」のうちに、新たに小科目として「退職給与引当金特別繰入額」を設けて表示すること。

(2)有価証券の評価方法
移動平均法によること。

(3)デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示
デリバティブ取引に係る損失は、大科目「管理経費(支出)」に区分すること。なお、小科目は「デリバティブ運用損(支出)」等を設け、デリバティブ取引による損失であることが明瞭になるよう処理し、表示すること。ただし、貸借対照表に計上されている現物の金融商品と組み合わされたデリバティブ取引に係る損失で、当該金融商品に係る売却又は処分差額と区分することが困難な場合を除く。

2 経過措置

退職給与引当金の計上に係る変更時差異については、平成23年度において一括計上することが困難な場合には、10年以内の期間をもって計上することができることとする。この場合、変更時差異は、毎年度均等額を繰り入れること。なお、本通知を適用するにあたり定めた期間を変更する場合、延長することはできないが短縮することは差し支えないこと。

3 適用                                 

    この通知による取扱いは、平成23年度の計算書類の作成から適用すること。ただし、デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示については、平成22年度の計算書類の作成から適用すること。

4 注記事項の記載

 (1)退職給与引当金の計上基準は、「重要な会計方針」として記載することとされているが、本通知により計上基準を変更した場合には、その内容について「重要な会計方針の変更等」としても記載することになること。また、変更時差異を平成23年度に一括計上せず毎年度均等に繰り入れる措置によった場合には、併せて「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」に記載すること。
なお、消費収支計算書においては、「退職給与引当金特別繰入額」についての説明を注記すること。

(2)有価証券の評価方法、デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示についても、本通知により変更した場合、その内容について「重要な会計方針の変更等」に記載すること。

(3)注記事項の記載方法については、別添「注記の記載例」を参照されたい。

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会計処理の変更記載場所 http://gakkokaikei.org/archives/220.html http://gakkokaikei.org/archives/220.html#comments Wed, 08 Dec 2010 03:30:20 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=220 会計処理の変更が行われた場合、注記が必要となります。では、その記載箇所はどこになるのでしょうか?

学校法人は以下の事項を脚注として記載することになっています(基準34条)
(1)重要な会計方針
(2)重要な会計方針の変更等
(3)減価償却額の累計額の合計額
(4)徴収不能引当金の合計額
(5)担保に供されている資産の種類及び額
(6)翌年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うことになる金額
(7)その他、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

したがって、(2)に記載することになります。

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未認可部門の会計処理 http://gakkokaikei.org/archives/218.html http://gakkokaikei.org/archives/218.html#comments Fri, 05 Nov 2010 03:15:53 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=218 学校会計上、部門計上できるものは「学校法人が現に有している部門のみ」と厳格に制限されています。一方で未認可部門について、現実に収支が発生している場合、それを会計に反映させてあげなければなりません。

この場合「学校法人部門」に該当収支を計上する必要があります。(「資金収支内訳書の部門別計上及び配分について(通知)」参照)

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学校法人と有価証券 http://gakkokaikei.org/archives/212.html http://gakkokaikei.org/archives/212.html#comments Tue, 28 Sep 2010 07:03:55 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=212 学校法人は教育を目的として存在し、教育運営上も学費・補助金は教育目的に充てられるべきです。したがってれ以外の業である、投資・投機などに資金が使われるのは、本来のぞましいことではありません。

しかし、奨学基金や新校舎建築積立金・退職積立金など、運用せずに放っておくのも望ましいとはいえません。基本的には元本保証があり、価格変動のない安全確実な金融商品(国債・定期預金・政府保証債など)での運用がのぞましいといえます。もっとも、一例として上場株式を寄附で受け入れそれを売却する程度の行為なら、法人に運用リスクがないので、許容範囲内だと思われます。

そのとき、いわゆる有価証券売却損益が発生するとおもわれます。これに該当する金額は消費収支計算書中の大科目「資産処分差額」の中に「有価証券処分差額」等の小科目を設けて記載することが望ましいといえます。

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消費収支計算書特有の会計処理 http://gakkokaikei.org/archives/172.html http://gakkokaikei.org/archives/172.html#comments Fri, 26 Mar 2010 12:32:17 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=172 期中の帳簿は資金収支計算書のみ記帳している学校法人も、期末には決算書作成のため消費収支計算書の仕訳処理をしなければなりません。では、消費収支計算書作成のために必要な処理はどのようなものでしょうか?

消費収支計算書は、企業会計の損益計算にちかい概念で計算されます。このため資金・非資金すべての取引が対象となります。一方資金収支計算書の元帳は、文字通り資金の収入・支出の記録をおこないます。このため非資金的取引は消費収支計算書特有の処理となります。代表的な非資金的取引は次のものです。

1)現物寄付金
 現物寄付金は、寄付された物品の評価額が貸借対照表に計上されます。資金は通らないため消費収支計算書特有の処理となります。

2)貯蔵品の棚卸
 貯蔵品を計上している場合は、その棚卸は資金を通らず消費収支計算書の相手科目(例:印刷製本費など)に直接加減算されます。このため、貯蔵品の相手科目は資金収支計算書と消費収支計算書で差額がでます。

3)減価償却
 減価償却費は非資金取引のため、消費収支計算書特有の科目となります。(資金収支計算書には出てきません)

4)引当金
 退職給与引当金の繰入額などは、非資金取引のため消費収支計算書にのみ反映されます。資金収支計算書では、一般的に退職金支出として実際に支出した金額が計上されます。

消費収支計算書の作成上、以上を念頭にすれば資金収支計算書との経費・収入の相互チェックをおこなうことができます。

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補助金対象生徒数のカウント http://gakkokaikei.org/archives/170.html http://gakkokaikei.org/archives/170.html#comments Tue, 23 Mar 2010 11:45:44 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=170 補助金対象となる生徒数は、交付要綱などで明確に定義されています。これに従わない処理を行うとトラブルになることがあります。

以下、都の監査事務局でなされた指摘です。


都内生就学補助に係る都内在学生徒の算定を適正に行うべきもの局は、私立高等学校への都内生徒の就学促進を図るため、都内在住の1年生の生徒数に応じ、都内生就学補助金を交付することとしており、補助額は保護者(親権者)等の住所により決定されているが、都内在住生徒数を調査したところ、9学校法人において、誤って都外に保護者の住所がある生徒を含め申請したことにより、448万円が過大に交付されている。

40人学級編制推進補助に係る補助対象学級数の把握を適正に行うべきもの
年度当初における学級編制において、1学級当たりの実生徒数が40人以下の場合には特別補助金を交付しているが、3学校法人において、学級生徒数を把握すべき基準日を誤ったことなどにより、40人学級数に誤りが生じ、補助金380万円が過大に交付されている。

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校長・学園長の出勤簿 http://gakkokaikei.org/archives/167.html http://gakkokaikei.org/archives/167.html#comments Tue, 23 Mar 2010 11:31:01 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=167 出勤簿は多くの学校で用いられておりますが、「管理職に近い」という先入感で校長・学園長について厳密に適用しない学校もあるようです。しかし、後日トラブルの原因になる場合があります。

以下、東京都監査事務局からの指摘です


私立学校経常費補助は、1週間に5日以上勤務する教職員の人数に応じて、その人件費の一部を補助するとしており、この補助金を申請する場合には、校長を含む全教職員の出勤簿を備えておかなければならない。

しかし、学校法人E学園における補助金交付状況を見たところ、校長の出勤簿が備えられておらず、勤務実態が確認できないまま補助金が交付されている。(補助金約429万円の過大交付)

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関連当事者の確認方法 http://gakkokaikei.org/archives/161.html http://gakkokaikei.org/archives/161.html#comments Tue, 23 Mar 2010 10:25:57 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=161 関連当事者との取引は決算書において注記対象となります。会計監査の対象となりますが、それ以前に学校の事務局で把握しておく必要があります。具体的な手順は、どうなるのでしょうか?

理事・監事に対しては、3月に開催される年度最終理事会(補正予算・次年度予算の決議が目的)において該当するか否か確認書を配布し、決算後になって該当者から回収するのが望ましいとおもわれます。

教職員に対しては、人数が多いので個別に対応するというのは実務的には困難かもしれません。グループウェアを導入している法人では一斉連絡が可能ですが、それが困難な場合は掲示板・回覧板などで注意喚起しておくことが望ましいでしょう。

ようは学校法人の事情にあわせ、やりやすい方法で必ず一度は全員に知らせておくことが重要です。

学校法人基準改正Q&A

Q9 関連当事者との取引(範囲)
 関連当事者の把握は具体的にはどのように行えばよいか?また,把握は毎年行わなければならないか?
A9 学校法人が関連当事者を把握するための役員及び職員に対する調査表の参考例を示すが,これについては,各学校法人の規模や実態に応じ,適切に処理されたい。
 また,例えば,調査表による記入は役員に限定し,教職員については,学内掲示板・イントラネットなどで周知を徹底し,該当者には申し出てもらうというような方法も考えられる。
 しかし,初めて調査する場合には,学校法人が関連当事者を正確に把握する上でも書面による調査を行うことが望ましい。この場合,初回調査後は変更があった場合のみ,調査表を提出してもらう方法も考えられる。

Q10 関連当事者との取引(範囲)
 「配偶者又は2親等以内の親族」に「養子」,「養父母」は含まれるか?
A10 養子,養父母も戸籍上,2親等以内の親族となるため,関連当事者に該当する。

Q11 関連当事者との取引(関係法人)
 参事官通知Ⅱ(6)②アでは,「一方の法人の役員若しくは職員等が,他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること」とあるが,この「職員等」は具体的に何を指しているのか?
A11 役員若しくは職員等の「等」とは,役員・職員(教育職員及び事務職員)以外の者で,顧問,相談役その他これに類する者で,法人内における地位,職務等からみて実質的に法人の経営に重要な影響を及ぼしていると認められる者が考えられ,評議員などは各学校法人の実態に応じて判断されたい。
 なお,役員若しくは職員については,常勤・非常勤を問わない。

Q12 関連当事者との取引(関係法人)
 参事官通知Ⅱ(6)②アでは,「意思決定に関する機関」とあるが,どのような機関か?
A12 「意思決定に関する機関」とは,株主総会,取締役会,理事会その他これらに準ずる機関をいう。

Q13 関連当事者との取引(関係法人)
 参事官通知Ⅱ(6)②ウでは,「法人の意思決定に関する重要な契約等が存在すること」とあるが,どのような契約が該当するか?また,「契約等」の「等」は,何を意味しているか?
A13 例えば,重要な施設の無償提供,系属校との協定などが法人の意思決定に関する重要な契約と考えられ,「等」は,覚書,念書等が考えられる。

Q14 関連当事者との取引(関係法人)
 提携関係にある学校・系列校(いわゆる姉妹校,グループ校)で,①役員は兼務している者もいるが,過半数は占めていない,②行事,施設利用,単位互換等についての関係はあるが,資金調達関係はない場合は,関連当事者に該当するのか?
A14 参事官通知Ⅱ(6)②では,「関連当事者との取引の注記の対象となる関係法人とは,一定の人的関係,資金関係等を有する法人をいい,具体的には,ア.一方の法人の役員若しくは職員等が,他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること,イ.法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること,ウ.法人の意思決定に関する重要な契約等が存在することが該当することo」とある。
 したがって,質問の場合,上記のア又はイに該当しなくても,ウに該当する場合は,関連当事者となる。
 ただし,財務上又は事実上の関係から法人の意思決定に関し重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には対象外となる。

Q15 関連当事者との取引(学校法人の出資による会社)
 学校法人の出資による会社に該当し,かつ,関連当事者にも該当する会社が,当該会計年度中に解散した場合,あるいは出資比率が低くなった場合,学校法人の出資による会社として注記及び関連当事者として注記はどのように取り扱えばよいのか?
A15 学校法人の出資割合が二分の一以上の会社については,「学校法人の出資による会社に係る事項」として注記するため,当該会社が関連当事者であっても「関連当事者との取引」の注記事項としては扱わないこととされているが,学校法人の出資による会社は,学校法人の年度末(3月31日)における出資割合が二分の-以上の場合に記載することとなっているため,質問の場合は,学校法人の出資による会社の注記には該当しない。
 一方,関連当事者との取引の注記に該当するか否かは,個々の取引の開始時点で判定するものとされており,当該会社が会計年度中に関連当事者に該当しなくなった場合には,関連当事者に該当している間の取引について関連当事者との取引として注記しなければならない。

Q16 関連当事者との取引(注記の基準)
 経理規程に基づいて,一定額以上の取引については,3社以上の見積りを取ることとなっている。このような指名競争入札の場合,注記が必要か?
A16 一般競争入札の範囲に該当しない指名競争入札は注記を要する。
 なお,一般競争入札とは,どの者も自由に入札に参加でき,あらかじめ決めた価格(予定価格)以内で,最も低い価格に決定する方法をいう。その際,質の確保の観点から入札条件を設定し,条件に合致しないものは入札の対象外とすることもできる。

Q17 関連当事者との取引(注記の基準)
 宗教法人立または個人立の幼稚園が,学校法人化した場合,従来の設置者が無償で園地を20年以上貸与することを条件に学校法人の認可がおりたが,この場合で,個人立幼稚園の設置者であったものが,学校法人の役員になっていたり,宗教法人の代表役員が学校の理事を兼任していたりする場合,関連当事者との取引はどのように記載するか?
A17 参事官通知Ⅱ(6)③では,「関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても時価に比して著しく低い金額等による場合には,原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断し,注記すること。」とある。
 したがって,質問の場合,参事官通知(別添2)注記事項記載例〈例1〉7(8) 理事との無償の土地使用を参考に記載されたい。

Q18 関連当事者との取引(注記の基準)
 当年度に取引はないが,過年度の取引による貸付金残高等がある場合,注記の対象になるか?
A18 当年度に返済などの取引がなくても,期末日において残高がある場合には注記の対象となる。

Q19 関連当事者との取引(注記の基準)
 記載を要する取引の判断基準として,協会Q&A第17号の「Q28」に,「役員及びその近親者との取引については100万円,その他の関連当事者との取引は帰属収入の1/100(その額が500万円を超える場合は500万円)」と例示されているが,大規模法人の場合,これでは金額が低すぎるので,例示以外の基準でもよいのか?
A19 学校法人の規模等に応じて,取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については省略することが考えられる。その重要性については,各学校法人の実態に応じて金額を決定して差し支えない。
 しかし,関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても取引金額が時価に比して著しく低い金額等による場合には,原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断して注記することとされていることに留意しなければならない。
 なお,例示されているように,他の注記の重要性の基準に比べて金額が小さいことは,企業会計や公益法人会計基準も同様である。

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結核予防補助金の処理 http://gakkokaikei.org/archives/152.html http://gakkokaikei.org/archives/152.html#comments Mon, 11 Jan 2010 12:03:07 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=152 都道府県から結核予防補助金の交付を受けた場合の処理について考えましょう。

学校法人会計上は、性質に応じて科目処理されます。(例:都道府県補助金収入)また交付決定はあったが、期末までに入金がない場合は未収入金の計上も行う必要があります。

では消費税での処理はどうなるのでしょう?

消費税法上、自由診療課税取引となります。課税取引に対する補助金(=特定収入)なので、計算の上では「使途が特定された特定収入」となります。

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学校法人の事業譲渡 http://gakkokaikei.org/archives/150.html http://gakkokaikei.org/archives/150.html#comments Mon, 21 Dec 2009 00:42:08 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=150 学校法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして学校法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか?

一概にこれといった方法はありませんが、一つにはこのような手順があります。

1)後継者から寄付の受入れ

2)退任者に対する退職金の支払い

3)理事の交代

学校経営陣の交代は、生徒数減少による経営不振、そして資金繰り悪化が原因となる事が多いので、事前に専門家によるデューデリジェンスを受け、資金計画が立った上で実施されることを強くおすすめします。

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