学校法人会計・学校監査のエキスパート » 周辺会計 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 預かり保育、未就園児と消費税 http://gakkokaikei.org/archives/204.html http://gakkokaikei.org/archives/204.html#comments Sat, 03 Jul 2010 04:27:35 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=204 消費税は「教育に係わる対価」は非課税とされています。では幼稚園の収入のうち預かり保育や未就園児保育料のとりあつかいはどうなるのでしょうか?

預かり保育とは、時間を延長して保育を行うことであり「教育にかかわる対価」に該当します。したがって消費税は通常の保育料とおなじく非課税となります。

では未就園児保育料はどうでしょうか?未就園児は、幼稚園の教育対象年齢に満たない児童への例外的教育であることから、一般的には消費税法上課税となるものと思われます。
もっとも社会福祉法人が行う認可保育所における未就園児保育に関しては、社会福祉事業として非課税として扱われるものとおもわれます。

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講習会の非課税範囲 http://gakkokaikei.org/archives/110.html http://gakkokaikei.org/archives/110.html#comments Thu, 12 Nov 2009 22:11:17 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=110 広く一般募集している講習会の授業料は消費税課税取引となります。(以下参照)

予備校の学則の定める教育課程にない講習会で、広く一般に募集して実施した講習会の授業料は非課税でないとした事例

 請求人は、本件講習会は本件予備校が設置する課程として行っている授業の一環であり、専ら本校生徒を対象に行っているので、本校生徒から徴収する本件講習料は消費税法に規定する非課税取引に係る対価であると主張する。
 しかしながら、本件予備校の学則では教養一般課程に設置された各学科の教科、科目及び授業時間の定めの中に本件講習会の授業時数が含まれておらず、また、休業日の定めの中で教育上必要がありやむを得ない事情があった場合以外は授業を行わないとし、夏期休業及び冬期休業の期間を具体的に規定しているにもかかわらず、本件講習会は本件予備校が授業を行わない休業期間中に開催していること及び受講者を本校生徒に限らず大学入学試験を受験する者を対象に広く一般に募集していることからして、本件予備校の課程とは別枠に設置された独立した授業、講習と認められ、消費税法の非課税規定にある課程における教育としての役務の提供に該当しないから請求人の主張には理由がない。

平成13年4月9日裁決

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バザーの取扱 http://gakkokaikei.org/archives/7.html http://gakkokaikei.org/archives/7.html#comments Tue, 18 Aug 2009 23:43:53 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=7 学校法人は、バザーを開催するケースがあります。

原則としてバザーの収入も申告の対象となります(物品販売)

ただし、年1回程度のものなら申告対象としなくてもよいとされています。

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