学校法人会計・学校監査のエキスパート » 人件費・退職金 http://gakkokaikei.org 学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂) Thu, 31 Jan 2013 05:40:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について http://gakkokaikei.org/archives/320.html http://gakkokaikei.org/archives/320.html#comments Thu, 10 Mar 2011 23:17:35 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=320 去る2月17日、文部科学省より以下の通知が発表されました。
概要は以下のとおりです
 ・退職給与引当金・・・期末要支給額100%の計上を強制
            (積立不足額は、10年以内に繰り入れ)
 ・有価証券の評価方法・・・移動平均法
 ・デリバティブ取引・・・独立科目で表示
 
退職給与引当金・有価証券は、平成23年度より適用、デリバティブ取引は平成22年度より適用です。


退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)

22高私参第11号

平成23年2月17日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿

文部科学省高等教育局私学部参事官
伊藤 勲

 学校法人会計基準においては、退職給与引当金の計上基準及び有価証券の評価方法並びにデリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示について、その取扱い又は処理方針が示されていないことから、これまで各学校法人に委ねられていましたが、この度、学校法人における財務情報等の公開の進展、会計処理等の取扱いが各学校法人によって異なることによる不明確さやわかりにくさの解消等の観点から、これらの会計処理等については、下記のとおり統一した取扱いとすることとしました。
 ついては、統一の趣旨及び内容等を御了知の上、適切に処理されるようお願いします。
 なお、別途、日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので、御参照ください。

1 統一の内容等

(1)退職給与引当金の計上基準
退職給与引当金の計上基準について、財団法人私立大学退職金財団(以下「私大退職金財団」という。)又は各都道府県ごとに設立された私立学校退職金団体(以下「私学退職金団体」という。)に加入している学校法人においては、以下の取扱いによること。それ以外の場合においても本通知の趣旨を踏まえ、明瞭かつ適切に処理すること。
 1)各学校法人の退職給与規程等に基づいて算出した退職金の期末要支給額の100パーセントを退職給与引当金として計上すること。なお、私大退職金財団に加入している学校においては必要な調整計算を行い、いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校においては、各団体から交付される額を控除すること。
 2)平成22年度末における退職金の期末要支給額の100パーセントを基にして計算した額と、平成22年度末における退職給与引当金の残高との差額(以下「変更時差異」という。)については、大科目「人件費」のうちに、新たに小科目として「退職給与引当金特別繰入額」を設けて表示すること。

(2)有価証券の評価方法
移動平均法によること。

(3)デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示
デリバティブ取引に係る損失は、大科目「管理経費(支出)」に区分すること。なお、小科目は「デリバティブ運用損(支出)」等を設け、デリバティブ取引による損失であることが明瞭になるよう処理し、表示すること。ただし、貸借対照表に計上されている現物の金融商品と組み合わされたデリバティブ取引に係る損失で、当該金融商品に係る売却又は処分差額と区分することが困難な場合を除く。

2 経過措置

退職給与引当金の計上に係る変更時差異については、平成23年度において一括計上することが困難な場合には、10年以内の期間をもって計上することができることとする。この場合、変更時差異は、毎年度均等額を繰り入れること。なお、本通知を適用するにあたり定めた期間を変更する場合、延長することはできないが短縮することは差し支えないこと。

3 適用                                 

    この通知による取扱いは、平成23年度の計算書類の作成から適用すること。ただし、デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示については、平成22年度の計算書類の作成から適用すること。

4 注記事項の記載

 (1)退職給与引当金の計上基準は、「重要な会計方針」として記載することとされているが、本通知により計上基準を変更した場合には、その内容について「重要な会計方針の変更等」としても記載することになること。また、変更時差異を平成23年度に一括計上せず毎年度均等に繰り入れる措置によった場合には、併せて「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」に記載すること。
なお、消費収支計算書においては、「退職給与引当金特別繰入額」についての説明を注記すること。

(2)有価証券の評価方法、デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示についても、本通知により変更した場合、その内容について「重要な会計方針の変更等」に記載すること。

(3)注記事項の記載方法については、別添「注記の記載例」を参照されたい。

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派遣講師の取り扱い http://gakkokaikei.org/archives/231.html http://gakkokaikei.org/archives/231.html#comments Sat, 25 Dec 2010 06:15:50 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=231 英会話スクールや体育インストラクターなど、企業から派遣講師を受ける場合があります。
この場合の人件費の処理は、どうなるのでしょうか?

考え方としては、派遣されている講師については派遣元と学校法人との委任契約によります。したがって「委託報酬手数料(教育研修経費)」などの科目で処理すべきものとなります。

しかし派遣形態によっては、非常勤講師として発令がなされる場合なども考えられます。この場合は、学校法人と雇用関係にあるため人件費として処理すべきものとなります。

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評議員への報酬 http://gakkokaikei.org/archives/233.html http://gakkokaikei.org/archives/233.html#comments Thu, 23 Dec 2010 03:29:33 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=233 評議員への報酬は、学校法人会計ではどのように取り扱われるのでしょうか?

一見「役員報酬」のように思われますが、役員報酬は「理事及び監事に支払う報酬」と学校法人会計上明確に定義されています。

したがって、「報酬委託手数料(管理経費)」などで計上するのが相当と考えられます。

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本務と兼務の違い http://gakkokaikei.org/archives/235.html http://gakkokaikei.org/archives/235.html#comments Mon, 20 Dec 2010 03:32:06 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=235 学校法人の人件費内訳表では「本務」「兼務」と区別して表記することになっています。
その違いはどこからくるのでしょうか?

「本務」とは、正規の教職員として採用されている者を意味しています。

私立大学の経常費補助金取扱要領においては、専任の教職員として発令され当該学校法人から主たる給与の支給を受けており、当該私立大学法人に所属している者を専任教員として「本務」教員として扱っています。(発令基準)

知事所轄法人では、それぞれの自治体により定義の仕方がことなります。交付要綱等を参考にして定められるほうが無難でしょう。

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司書教諭の人件費の取り扱い http://gakkokaikei.org/archives/229.html http://gakkokaikei.org/archives/229.html#comments Mon, 20 Dec 2010 03:23:57 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=229 司書教諭は学校会計上、「教員」でしょうか?「職員」でしょうか?

学校図書館法第5条により教諭をもって充てることとされているので「教員」であると解されます。

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教員免許の有無 http://gakkokaikei.org/archives/227.html http://gakkokaikei.org/archives/227.html#comments Wed, 15 Dec 2010 03:21:59 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=227 教員免許が有れば、学校法人会計上「教員」となるわけではありません。

たとえば、数学教諭の免許を持っている人が事務職として雇われている場合「職員」扱いになります。

実態による判断が必要です。

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教員と職員の違いは? http://gakkokaikei.org/archives/225.html http://gakkokaikei.org/archives/225.html#comments Sun, 12 Dec 2010 03:30:30 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=225 学校会計上、人件費内訳表・消費収支計算書・資金収支計算書などで、教員・職員の人件費は区分計上すべきこととされています。ではその基準は何でしょうか?

基本的に会計基準上は、学校が教育職員(学長・校長・副学長・学部長・教授・助教授・講師・助手など)として任命したものが教員に該当します。

ただし経常費補助金上の交付対象となる「教員」か否かは、勤務日数や勤務形態により細かく細目がさだめられています。交付要綱により今一度確認すべきでしょう。

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校長・学園長の出勤簿 http://gakkokaikei.org/archives/167.html http://gakkokaikei.org/archives/167.html#comments Tue, 23 Mar 2010 11:31:01 +0000 http://school.niwakaikei.jp/?p=167 出勤簿は多くの学校で用いられておりますが、「管理職に近い」という先入感で校長・学園長について厳密に適用しない学校もあるようです。しかし、後日トラブルの原因になる場合があります。

以下、東京都監査事務局からの指摘です


私立学校経常費補助は、1週間に5日以上勤務する教職員の人数に応じて、その人件費の一部を補助するとしており、この補助金を申請する場合には、校長を含む全教職員の出勤簿を備えておかなければならない。

しかし、学校法人E学園における補助金交付状況を見たところ、校長の出勤簿が備えられておらず、勤務実態が確認できないまま補助金が交付されている。(補助金約429万円の過大交付)

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