消費税法では、非課税収入は限定列挙されています。以下のものがそれにあたります。 詳細はこちら
学校法人の消費税
補助活動収支は、相殺処理が認められております。 詳細はこちら
学校法人の収入にふくまれるもののうち、消費税が非課税となるものがあります。 詳細はこちら
消費税は「教育に係わる対価」は非課税とされています。では幼稚園の収入のうち預かり保育や未就園児保育料のとりあつかいはどうなるのでしょうか? 詳細はこちら
都道府県から結核予防補助金の交付を受けた場合の処理について考えましょう。 詳細はこちら
消費税で簡易課税をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、そのマージンをいれてもらう代わりに電気代やガス代などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。
ところがこれは、やりかたによっては消費税が課税されてしまう場合があります。 詳細はこちら
千葉県知事所轄法人につきましては、以下の文書がでています。 詳細はこちら
経常費補助金は、消費税法上特定収入に該当します。 詳細はこちら
学校法人がうけとる入学金は、他の学納金同様消費税法上非課税収入とされています。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成23年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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