課外時間にピアノ教室・サッカー教室等を開催している学校も多いとおもいます。これらは、税法上の収益事業に該当するのでしょうか? 詳細はこちら
学校法人の法人税
学校法人がおこなう税法上の収益事業は、一般的に①事業所を設けて②継続して行われること、が要件とされています。以下は、具体的に収益事業として判定されたものの例です(判例) 詳細はこちら
収益事業は①事業所を設けて②継続して営まれること、が一般的な要件とされています。しかし付随事業的なものや課税することがふさわしくないものも一部にあります。たとえば、 幼稚園が行う収益事業について、以下のような取り扱いがなされます。(直法2-7昭和58年6月3日) 詳細はこちら
学校法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から) 詳細はこちら
学校法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。 詳細はこちら
学校法人や社会福祉法人には、住民税の課税上の特典があります。
(課税上の)収益事業から非収益事業に90%以上の資金移動を行った場合、住民税が非課税となる措置です。(収益事業の所得が赤字の場合も含みます、この場合は均等割も非課税になります)
一般的には「課税非課税判定表」なるものを記入して地方税申告書といっしょに提出します。(都道府県税事務所にいえば、送付してくれます)

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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成23年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業

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