去る2月17日、文部科学省より以下の通知が発表されました。 詳細はこちら
資金収支・消費収支
司書教諭は学校会計上、「教員」でしょうか?「職員」でしょうか? 詳細はこちら
学校会計上、人件費内訳表・消費収支計算書・資金収支計算書などで、教員・職員の人件費は区分計上すべきこととされています。ではその基準は何でしょうか? 詳細はこちら
学校会計上、部門計上できるものは「学校法人が現に有している部門のみ」と厳格に制限されています。一方で未認可部門について、現実に収支が発生している場合、それを会計に反映させてあげなければなりません。 詳細はこちら
授業料軽減補助金は、父母にかわって地方自治体などが授業料の一部を負担する制度です。したがって、その実は授業料の一部と考えられます。 詳細はこちら
学校法人の消費収支計算書には、いわゆる企業会計でいう「特別損益」に関する項目がありません。では前期損益修正が発生した場合、どこに記載することになるのでしょうか? 詳細はこちら
補助金対象となる生徒数は、交付要綱などで明確に定義されています。これに従わない処理を行うとトラブルになることがあります。 詳細はこちら
学校法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から) 詳細はこちら
一般の学校では、入学金は入学辞退しても返還しない旨募集要項などでさだめているところが多いとおもいます。ところが、一部の学校では返還に応じている法人もあります。 詳細はこちら
学校法人会計で面倒なのが、部門管理の問題。たとえば、高校・中学併設校の場合、それぞれ高校・中学の定員数などを基準に経費の按分を行って部門別資金収支・消費収支の計算を行っているとおもいます。
ところが、これを経費が発生するごとに部門配賦するのは、かなり面倒ですね。そこでこんな方法をご紹介します。 詳細はこちら

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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成23年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業

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